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18歳・19歳「特定少年」とは、どのような扱いなのだろうか?

公共を教えていると、18歳と結びつけて、未成年と成年は、どのような違いがあるのかという授業をすることが多々ある。選挙だけでなく、法律や消費者・契約など。その中で、18歳・19歳の「特定少年」とは、どのような扱いなのだろうか、調べてみました。

特定少年とは


18歳・19歳を「特定少年」として、犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えたものを、逆送(原則検察官送致となり、少年事件としてではなく、刑事事件の裁判となる。)の対象事件が強盗や放火なども含めて、拡大した。
起訴された場合、実名報道が可能になる。

制定に至る経緯


① 平成19年5月「日本国憲法の改正手続に関する法律」の成立及び平成26年法律第75号によるその一部改正により憲法改正に係る国民投票の投票権が18歳以上の者に認められた。
② 平成27年6月に成立した「公職選挙法等の一部を改正する法律により、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられた
③ 民法については、平成30年6月に成立した「民法の一部を改正する法律」により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられ、令和4年4月1日から施行されることなった。
これらの変化により、令和3年5月21日、「少年法等の一部を改正する法律」が成立し、同月28日、法律第47号として公布され、令和4年4月1日から施行されることになった。

特定少年の実名報道の是非については、これからも議論になるだろう。私もまだまだこれについては、調べていこうと思います。

〜参考資料〜

https://www.youtube.com/watch?v=Uqe4Igc9PN4


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