梟の使い 2021年4月2日 18:41 こ、これは・・・!補助参加で異議をだされても、参加の許否については裁判しますし、許さない旨の裁判が確定するまでは訴訟行為できますし、否で確定した場合でも、それまでの訴訟行為は援用もできるから無駄にはならないですし、許否に関しては即時抗告もできます!頑張ってほしい(^○^) いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #弁護士 #誹謗中傷 #発信者情報開示請求 #ネット上の表現トラブル #示談金ビジネス 84