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【政治家女子48党の裏側で起きた行政機関のある出来事】カオス省(総務省)の国民へのみだらな行動【スクープ?】

政治家女子48党を外部から見続けて、何が起きているのかまだ見えてこない中、実は、その周辺の行政機関がヤバい!という事が見えてくる事件となってしまった今日この頃。今回は、ある酔っ払いさんがサイト主に持ち込んできた、カオス省の国民へのみだらな実態に迫りたいと思います。

1、ある日の官報にそれは掲載された・・・
 それはある日、いや、8月1日のことだった。
 サイト主が飲んでいると、ある酔っ払いさんが絡んできた。

「これ、特ダネだと思うけど・・・」

 持ってきたのは、2023年7月31日の官報のコピーである。(画像。なお、わかりやすいように加工しています)

官報 2023年7月31日のもの。

 政治家女子48党のことを注目していたサイト主他、酔っ払いの面々。しかし、最近は、ネタも少なかった。政治資金規正法の話に目をやっても、政治家女子48党の記事は今日も無いな、位であったのだが・・・

「国民民主党の部分を見てほしい」

 そこには、公職選挙法による、住所の変更があったことを告示する内容が書かれていた。これは参考になるかもな。届出年月日は7月3日。そうか、総務省が政治団体のホームページで表示していたのはこれか。(図)

令和5年7月3日現在の政党・政治資金団体一覧(総務省)

 たしか、そのホームページは、政治資金規正法で官報に掲載したものが掲載される予定だったよな・・・。(図、別記事にて掲載)

総務省公式、政治団体名簿のホームページ

 ・・・で、官報を見る。
 告示263 公職選挙法、告示264 公職選挙法、・・・あ、あれ?こ、これはカオス・・・。

2、政治資金規正法上の官報の告示はされるのか

 何が言いたいのか?というと、

 ホームページに書かれている表示と官報の掲載基準が異なる

 ということである。法律の文言を見てみよう。

(政治団体の名称等の公表)
第七条の二 第六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類並びに当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類を、遅滞なく、都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。これらの事項につき前条第一項前段の規定による届出があつたときも、同様とする

「遅滞なく」=はやめに
「都道府県の公報又は官報への掲載、インターネットの利用その他の適切 な方法により公表しなければならない。」=ホームページを見る限りは憲法掲載の後にホームページにも掲載、とも読める・・・

他の政治団体の政治資金規正法に関する掲載もある中、どうなのであろうか

 公職選挙法も見ておこう。

 公職選挙法
(候補者の選定の手続の届出等)
第八十六条の五
(前略)
5 総務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは速やかに、当該届出に係る政党その他の政治団体の名称、本部の所在地及び代表者の氏名並びに候補者の選定を行う機関の名称、その構成員の選出方法及び候補者の選定の手続を告示しなければならないこれらの事項につき前項の規定による届出があつた場合も、同様とする

「遅滞なく」と「速やかに」の違いって何だろうか

なお、ある酔っ払いさんによると、某カオス省の某担当者の解釈によれば、遅滞なく、というのは準備が出来次第、という意味という話のようである。
ある酔っ払いさんは、国民如き官報に掲載されるだけマシと思え、という意味のようにも思える、という。本当ならカオスである。

サイト主のような素人?には、みだらな状況にしか見えないのではあるが・・・。

3、パリに行った自民党女性局が非難されるその裏で・・・

 最近、自民党女性局がパリに研修?に言ったが、楽しんでいる写真が非難された。研修の合間に楽しむことの何が悪いのかサイト主にはわからないが、災害が多発している中慎むべきだ、という話のようであり、そのことは理解できないわけではない。ただ、仮に、災害時どころか、常時も世の中が乱れているとすれば研修どころの話ではない、とも言え、その予兆的な何かが表れているのではないか、という話でもある。
 政治家女子48党の総務省の対応だとされる話も、何かしらきな臭い話が出ており、チェックする必要があるのではないか?とも思われる。(なお、給与の安さや残業過多への指摘も出てくるかもしれないが・・・)

4、記述について

2023年8月2日 午前6時20分 初版
2023年8月2日 午前6時30分 第二版 (余談の追記)
2023年8月2日 午前6時35分 第三版 (余談(2)の追記)
2023年8月2日 午前8時00分 第四版 (誤字など微修正)

※限られた情報の中で作成している点、また、動画が多い公開情報という事情などで、公開情報がすべて正常という点は保証しかねますが、公開情報に基づく記述です。
※記事が重複するケースがあります。

5、余談

(1)現時点(8月2日 午前6時)で、国民の「「政治資金規正法に関する」」住所変更(7月分)の官報の告示は、確認されておりません

(2)総務省の業務過多に対する省力化の結果おきた可能性、という推察をサイト主は捨てていません。なお、その対策は、総務省および関係者の法制度見直しが必須という見解です。


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