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【政治家女子48党の裏側で起きた行政機関のある出来事】カオス省(総務省)の官報を読む情報弱者への対応への疑問

政治家女子48党を外部から見続けて、何が起きているのかまだ見えてこない中、実は、その周辺の行政機関がヤバい!という事が見えてくる事件となってしまった今日この頃。今回は、サイト主が考察した、カオス省(総務省)の官報利用方法の問題を記述したいと思います。(前回はホームページの掲載でした)

1、ネットでの掲載に対する官報への遅延掲載は適切なのか?

 前回、国民(国民民主党)の話で、

①令和5年7月3日届出
 ↓
②ホームページのPDFに表示
 ↓
③令和5年7月31日官報掲載

届出から官報掲載まで28日程度(1か月)
※ホームページは遅滞なく

という実情があることをお示ししました

このことからみると、ホームページの掲載から官報掲載まで1カ月のタイムラグ(時間差)が発生することになります
これについて、サイト主は次のように考えました

政党は法人登記の変更を必要とするので、その絡みではないか。

これを証明するには、登記証明を申請する必要があります

・・・が、カオス省の実態を見て、少しサボることにしました

東京法務局トップページ>登記完了予定日
東京法務局各庁別登記完了予定日

こちらを使うことにします。

本局登記部門
申請日 8月2日(水)PM 
 ↓
登記完了予定日 商業・法人登記 8月15日(火)AM 

※13日前後(約2週間)ですね。

予想としてはこうです。(あくまで予想)

公開されていない命令(内規)があり、それにより、登記確認後、官報に掲載するだろう。(終わり

官報掲載が1か月、登記が2週間。十分にチェックは間に合いますね

2、ネット公表と官報掲載、1か月のタイムラグは許容範囲内なのか

しかし、不思議です。
ネット公表と官報掲載、1か月のタイムラグは、許容されてよいのでしょうか
仮説として、ひとつあげます。

(仮説)
A党の会計責任者BがA党への寄付を要求した。
普段読んでいる官報で調べるとBは会計責任者のままのように見えたため寄付をした。
ところが実際は、その数週間前に、A党の会計責任者はCであるとの届け出が出されていた。タイムラグにより官報には表示されていなかった。

こういうケースの場合、寄付者に責があるようには思えません。
では、A党に責があるのでしょうか?適切に届け出ているなら、考えられません。となると、タイムラグを起こしている国の責任にも見えますが・・・賠償請求など通るのでしょうか?わかりません。

国家統治の基本に関する高度な政治性(統治行為論)とでも言われそうですね。日本国憲法の拡大解釈論とか。(遅滞なく=1年に拡大解釈する・・・なんて)もう日本語の辞書を変える必要が出てきます

まさに、カオスが広がっております。

3、記述について

2023年8月2日 午後8時30分 初版

※限られた情報の中で作成している点、また、動画が多い公開情報という事情などで、公開情報がすべて正常という点は保証しかねますが、公開情報に基づく記述です。
※記事が重複するケースがあります。

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