
感染症:A類とB類の違い
感染症のA類とB類の違いについて説明します。
A類感染症は、感染力が強く、重篤な症状を引き起こす可能性が高いため、社会的影響が大きいとされています。これに対して、B類感染症は、A類ほどの感染力や重篤度はないものの、依然として公衆衛生上の注意が必要とされる感染症です。
法的背景としては、予防接種法に基づいて、A類感染症に対する予防接種は自治体が積極的に勧奨し、接種をすることが義務付けられています。これは、A類感染症が社会全体に与える影響を最小限に抑えるためです。
具体的には、A類感染症には麻疹、風疹、日本脳炎などが含まれ、これらの感染症に対する予防接種は、自治体が住民に対して接種を促進するための措置を講じる必要があります。

接種券の送付が自治体に義務づけられていると誤解されているようですが、そのような法的な規定はありません。A類感染症であっても、住民が接種を希望する場合に接種を受けることができるように対応がなされていればよいとされています。
実際に5歳から11歳までの小児への接種券を一斉送付しなかったが88自治体、6か月から4歳児への接種券の一斉送付をしなかった自治体が402自治体ありました。

一方、B類感染症には、新型コロナ、インフルエンザ、肺炎球菌などの定期接種が含まれ、個人の判断に基づいて接種が行われています。
A類感染症については健康被害救済の水準が高額【例:障害年金1級(503万円/年)、死亡一時金(4,400万円)】であるの対し、B類感染症については健康被害救済の水準が低額【例:障害年金1級(280万円/年)、遺族一時金(733万円)】となります。令和6年の秋接種から新型コロナワクチンはB類感染症となっていることに注意する必要があります。

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