情報開示請求のもう一つのゴール
情報開示請求と個人情報保護
健康かるてで通院・投薬履歴、介護・障害認定記録が追える
通院・投薬履歴、介護・障害認定記録などの個人情報は健康かるてシステムで既に管理されているのだろうかという素朴な疑問が生じたので確認してみました(リンクはそのままの質問のネットでの回答になっています)。
リンクの情報に驚愕しました。最も驚いた点は、「健康かるてシステム」の情報が「医療機関、介護施設などの各企業の業務用情報システム」(例えばCAREKARTE記録・請求システム)と自動的に連携されていることです。
私たちの個人情報が医療機関や介護施設が導入している業務用情報システムで勝手に流れ、運用されているという事実です。
個人情報の流用は違法ではない!?
デジタル庁はどのような権限で個人のマイナンバーと住民台帳、税務申告、金融取引などの情報を勝手に紐づけすることができるのですか。個人情報保護をないがしろにしている違法行為であると考えますが、デジタル庁が行使している権限の法的根拠を教えて下さい(リンクはそのままの質問のネットでの回答になっています)。
再びリンクの情報に驚愕しました。個人情報の連携の先は医療機関、介護施設など公的機関に準ずる業務用情報システムに限られているだろうと思っていたら、『2023年6月に、社会保障制度、税制及び災害対策以外の行政事務においてもマイナンバーの利用推進を図ることや法律でマイナンバーの利用が認められている事務に「準ずる事務」についても、マイナンバーの利用を可能とすることなどを内容に含むマイナンバー法等の一部改正法が成立しました。』と記されています。
デジタル庁は「預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、様々な給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。」とメリットのみを誇示しています。
マイナポータルのお知らせに「年金の画面で基礎年金番号を確認できるようになりました(2024年10月9日 )、ホーム画面で医療費が確認できるようになりました(2024年9月26日)」などの通知がありますが、果たして私たちは基礎年金番号や通院・投薬履歴を勝手に企業の業務システムで利用することを許可したでしょうか。
個人情報保護法は抜け道だらけ!
個人情報の漏洩を防ぐために個人情報保護法に基づく対策があるのか知りたいところです。個人情報保護法が定めている次の規定があたりまえに運用されず、抜け道のマイナンバー法が制定され、情報漏洩を引き起こす運用が歯止めを失っています。
情報開示請求により市民に告知・告発する
情報開示項目の追加とそれによる分析・検証可能性
これまで各市町村で実施されてきている健康かるてシステムに係る情報開示項目に、通院・投薬履歴、介護・障害認定記録などの項目を加えて情報開示請求をすることにより、それらを連動したクロス分析を行なうことができます。
具体的な分析として次のようなが検証・検討が考えられます。
・ワクチン接種した人が頻繁に通院しているならば健康被害救済制度の申請の支援につなげる
・若い年齢層の医療保険利用とワクチン接種との関係に注目した分析ができる
・介護・障害認定を受ける人が過去と比較してどれぐらい増えているか、あるいはワクチン接種との関係を分析する
情報開示請求により個人情報保護の必要を告発
先の記事(宮代町を救え!)などで既に、ワクチン接種の危険告知を模索してきました。
もう一歩先の情報開示請求のゴールとして、上記のような項目を追加した分析が誰でも(私たちだけでなく利益追求の企業であったも)できることを明示して、周りの市民に個人情報漏洩の危険を認識してもらうことができると考えます。
人生は宝石箱をいっぱいに満たす時間で、平穏な日常は手を伸ばせばすぐに届く近くに、自分のすぐ隣にあると思っていた……