公然わいせつ罪の刑事事件⑥ 刑事裁判(公判対応)
本日も公然わいせつ罪の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは刑事裁判(公判対応)です。
1 正式な裁判になることがある
公然わいせつ罪の刑事事件では、正式な裁判になることがあります。
裁判を受ける場合、事前に弁護士から手続の流れについて説明を受けることをおすすめします。
2 裁判での対応
事件を認めている場合、裁判では以下の対応が考えられます。
・再犯防止に向けてクリニックを利用した場合、その資料の証拠調べ
・弁償をした場合、その資料の証拠調べ
・監督者がいる場合、その方の証人尋問(情状証人)
・被告人本人の受け答え(被告人質問)
3 事前の打ち合わせ
裁判を受ける場合、弁護士との事前の打ち合わせが大切です。
裁判での受け答えについての準備も必要です。
もっとも、受け答えの暗記にこだわることは危険です。
本番で緊張した場合、パニックになってしまうかもしれないからです。
打ち合わせ内容を踏まえつつ、「聴かれた質問に答える」という基本姿勢を意識されると良いかと思います。
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6 ご不安な方はお問い合わせください
ご不安な方はお問い合わせください。
弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
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