強制性交等の刑事事件④ 保釈
本日も強制性交等の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは保釈です。
1 保釈とは?
起訴された後から保釈請求が可能となります。
起訴される前は保釈請求ができません。
ご注意ください。
2 保釈において被告人に有利な事情
保釈請求をしても、保釈が認められるとは限りません。
また、強制性交等罪は保釈が認められにくいです。
保釈において有利な事情をいくつか挙げます。
・被告人が事件を認めている場合
・被告人に前科前歴がない場合(初犯)
・示談が成立している場合
・被告人に監督者がいる場合(例:同居の家族)
3 保釈金が必要
保釈請求が認められただけでは釈放されません。
保釈金の納付が必要です。
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6 ご不安な方はご相談ください
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弁護士法人福地海斗法律事務所
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