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強制性交等の刑事事件④ 保釈

 本日も強制性交等の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは保釈です。

1 保釈とは?

 起訴された後から保釈請求が可能となります。
 起訴される前は保釈請求ができません。
 ご注意ください。

2 保釈において被告人に有利な事情

 保釈請求をしても、保釈が認められるとは限りません。
 また、強制性交等罪は保釈が認められにくいです。
 保釈において有利な事情をいくつか挙げます。

・被告人が事件を認めている場合
・被告人に前科前歴がない場合(初犯)
・示談が成立している場合
・被告人に監督者がいる場合(例:同居の家族) 

3 保釈金が必要

 保釈請求が認められただけでは釈放されません。
 保釈金の納付が必要です。

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6 ご不安な方はご相談ください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会)
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