路線バスでの暴行事件④ 保釈
本日も路線バスでの暴行事件について書いていきます。
今回のテーマは保釈です。
1 保釈とは
保釈とは身柄解放の手段の1つです。
もっとも、起訴される前は保釈請求ができません。
起訴された後から保釈請求が可能になります。
ご注意ください。
2 保釈が認められやすい場合
保釈請求をしても許可されない場合があります。
保釈が認められやすい場合をいくつか挙げます。
①被告人が事件を認めている場合
②被告人に前科・前歴がない場合
③被告人に余罪がない場合(事件が1つ)
④示談が成立している場合
⑤被告人に監督者がいる場合(例:同居の家族など)
3 保釈金が必要
保釈金が許可されただけでは釈放されません。
保釈が許可された後に、保釈金を納付することで釈放がされます。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
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