刑事裁判③ 検察官の証拠
本日も刑事裁判の流れについて説明していきます。
今回は検察官が提出する証拠についてです。
1 証拠調べの流れ
証拠調べですが、検察官、弁護士の順で行われます。
そして、検察官の証拠ですが、以下の順序で調べられます。
①検察官が証明しようとする事実の説明(冒頭陳述といいます)。
②弁護士の意見(検察官の証拠提出に賛成か反対か)。
③裁判官がどの証拠を採用するか決定。
④採用された証拠についての取調べ。
2 検察官の冒頭陳述
冒頭陳述では起訴状の読み上げよりも詳しく事実関係の説明がされます。
なお、通常の刑事裁判では、弁護側が冒頭陳述をすることは稀です。
3 弁護士の意見
検察官が提出しようとする証拠について、弁護士が賛成か反対かの意見を述べます。
この意見ですが、その場で決めるわけではありません。
弁護士は裁判の前に予め検察官から証拠の開示を受けています。
そして、事前に意見を検討します。
また、証拠の一部に反対することも可能です。例えば、ある文書の一文を特定して反対することもあります。
4 証拠の採用
弁護側の意見を踏まえて、裁判官が証拠の採否が決まります。
採用された証拠は法廷で調べられます。
5 証拠調べ
証拠調べの方法ですが、証拠の種類によって異なります。
例えば、文書であれば、その場で読み上げがされます。
もっとも、全部ではなく、要約した上での読み上げが一般的です。
このような流れで検察官の証拠調べが終わると、弁護側の証拠調べに移ります。
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