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書店での万引き事件③ 示談交渉

 本日も書店での万引き事件について書いていきます。
 今回のテーマは示談交渉です。

1 示談の位置づけ

 示談が成立すると、最終的な処分が軽減されやすいです。
 事件によっては不起訴になることもあります。
 不起訴になった場合、前科が付きません。

2 示談が成立しない場合もある

 示談が必ず成立するとは限りません。
 被害者の方が示談交渉を断ることがあります。
 また、仮に示談交渉が始まったとしても、条件がまとまらないこともあります。

3 不起訴になるとは限らない

 示談が成立したとしても、不起訴になるとは限りません。
 不起訴になりやすい場合をいくつか挙げます。

・被疑者が事件を認めている場合
・被疑者に前科・前歴がない場合(初犯)
・被害者の方が処罰を望んでいない場合
・被疑者に監督者がいる場合(例:同居の家族など)

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
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