書店での万引き事件③ 示談交渉
本日も書店での万引き事件について書いていきます。
今回のテーマは示談交渉です。
1 示談の位置づけ
示談が成立すると、最終的な処分が軽減されやすいです。
事件によっては不起訴になることもあります。
不起訴になった場合、前科が付きません。
2 示談が成立しない場合もある
示談が必ず成立するとは限りません。
被害者の方が示談交渉を断ることがあります。
また、仮に示談交渉が始まったとしても、条件がまとまらないこともあります。
3 不起訴になるとは限らない
示談が成立したとしても、不起訴になるとは限りません。
不起訴になりやすい場合をいくつか挙げます。
・被疑者が事件を認めている場合
・被疑者に前科・前歴がない場合(初犯)
・被害者の方が処罰を望んでいない場合
・被疑者に監督者がいる場合(例:同居の家族など)
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