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飲食店での器物損壊の刑事事件② 逮捕された場合

 本日も飲食店での器物損壊の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは逮捕された場合の対応です。

1 逮捕されることがある

 器物損壊の捜査を受ける場合、逮捕されることがあります。
 現行犯逮捕もあれば、後日に逮捕状によって逮捕されることもあります。

2 勾留の回避

 逮捕された後に勾留されるかどうかが決まります。
 検察官と裁判官が勾留するかどうかを判断します。
 この場合、弁護士が検察官や裁判官と交渉し、釈放を目指すことが可能です。
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3 勾留が決まった後に釈放を目指す

 勾留が決まった後に釈放を目指すことも可能です。
 具体的には弁護士が裁判官と交渉します。
 以下の記事もお読みください。

4 接見

 釈放されずに勾留が付くこともあります。
 この場合、弁護士との接見を繰り返し、適宜アドバイスを受けることが大切です。

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6 ご不安な方はご連絡ください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636