飲食店での器物損壊の刑事事件② 逮捕された場合
本日も飲食店での器物損壊の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは逮捕された場合の対応です。
1 逮捕されることがある
器物損壊の捜査を受ける場合、逮捕されることがあります。
現行犯逮捕もあれば、後日に逮捕状によって逮捕されることもあります。
2 勾留の回避
逮捕された後に勾留されるかどうかが決まります。
検察官と裁判官が勾留するかどうかを判断します。
この場合、弁護士が検察官や裁判官と交渉し、釈放を目指すことが可能です。
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3 勾留が決まった後に釈放を目指す
勾留が決まった後に釈放を目指すことも可能です。
具体的には弁護士が裁判官と交渉します。
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4 接見
釈放されずに勾留が付くこともあります。
この場合、弁護士との接見を繰り返し、適宜アドバイスを受けることが大切です。
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6 ご不安な方はご連絡ください
ご不安な方はお問い合わせください。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗
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