路上での覚醒剤所持の刑事事件③ 保釈
本日も路上での覚醒剤所持の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは保釈です。
1 保釈請求は起訴された後から可能になる
起訴された後から保釈請求が可能となります。
起訴される前は保釈請求ができません。
ご注意ください。
2 保釈が認められやすい場合
保釈請求をすれば必ず釈放されるというわけではありません。
保釈が認められない場合もあります。
保釈が認められやすい場合について、いくつか例を挙げます。
・事件を認めている場合
・事件が1つである場合(余罪がない場合)
・前科や前歴がない場合(初犯の場合)
・同居の家族といった監督者がいる場合
3 保釈金が必要
保釈が許可されただけでは釈放されません。
保釈が許可された後に保釈金を裁判所に納付すると、釈放されます。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
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