公園での傷害事件④ 保釈
本日も公園での傷害事件について書いていきます。
今回のテーマは保釈です。
1 保釈とは
保釈は身柄解放の手段の1つです。
起訴された後から保釈請求をすることができます。
起訴される前は保釈請求ができません。
2 保釈が認められやすい場合
保釈が許可されやすい場合をいくつか挙げます。
・被告人が事件を認めている場合
・被告人に前科・前歴がない場合(初犯の場合)
・示談が成立している場合
・被告人に監督者がいる場合(例:同居の家族など)
3 保釈金
保釈が許可されただけでは釈放されません。
保釈が許可された後、保釈金を納付することで釈放されます。
保釈金が必要です。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
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