見出し画像

公園での傷害事件④ 保釈

 本日も公園での傷害事件について書いていきます。
 今回のテーマは保釈です。


1 保釈とは

 保釈は身柄解放の手段の1つです。
 起訴された後から保釈請求をすることができます。
 起訴される前は保釈請求ができません。

2 保釈が認められやすい場合

 保釈が許可されやすい場合をいくつか挙げます。

・被告人が事件を認めている場合
・被告人に前科・前歴がない場合(初犯の場合)
・示談が成立している場合
・被告人に監督者がいる場合(例:同居の家族など)

3 保釈金

 保釈が許可されただけでは釈放されません。
 保釈が許可された後、保釈金を納付することで釈放されます。
 保釈金が必要です。

4 保釈に関する他の記事はこちらからお読みください

5 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。
 
 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636