準強制わいせつ罪の刑事事件④ 保釈
本日も準強制わいせつ罪の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは保釈です。
1 保釈とは?
保釈が認められると、釈放されます。
保釈は起訴された後から可能です。
起訴される前は保釈請求ができません。
ご注意ください。
2 保釈が認められやすい場合
保釈請求をしても、許可されない場合があります。
保釈が認められやすい場合をいくつか紹介します。
・被告人が事件を認めている場合
・被告人に前科・前歴がない場合
・示談が成立している場合
・被告人に監督者がいる場合(例:同居の家族)
3 保釈金が必要
保釈請求が認められただけでは釈放されません。
保釈金の納付が必要です。
ご注意ください。
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6 ご不安な方はお問い合わせください
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
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