かけ子の刑事事件⑤ 刑事裁判(公判対応)
本日もかけ子の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは刑事裁判(公判対応)です。
1 正式な裁判となることがある
かけ子の刑事事件では、正式な刑事裁判となることがあります。
裁判を受ける場合、事前に弁護士と打ち合わせをすることが大切です。
2 裁判での対応
事件を認めている場合、以下のような対応が考えられます。
・示談が成立している場合、示談書の証拠調べ
・被告人に監督者がいる場合、その監督者の尋問(情状証人)
・被告人本人の受け答え(被告人質問)
3 事前の打ち合わせ
裁判を受ける場合、弁護士との事前の打ち合わせが大切です。
裁判の流れについて説明を受けておくことをおすすめします。
また、裁判での受け答えについての打ち合わせも重要です。
もっとも、暗記にこだわるのは危険です。
裁判の本番でパニックになってしまう可能性があります。
そのため、打ち合わせの内容を踏まえつつ、「聴かれた質問をよく確認する」という姿勢で臨まれるとよろしいかと思います。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
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