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かけ子の刑事事件⑤ 刑事裁判(公判対応)

 本日もかけ子の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは刑事裁判(公判対応)です。

1 正式な裁判となることがある

 かけ子の刑事事件では、正式な刑事裁判となることがあります。
 裁判を受ける場合、事前に弁護士と打ち合わせをすることが大切です。

2 裁判での対応

 事件を認めている場合、以下のような対応が考えられます。
 
・示談が成立している場合、示談書の証拠調べ
・被告人に監督者がいる場合、その監督者の尋問(情状証人)
・被告人本人の受け答え(被告人質問)

3 事前の打ち合わせ

 裁判を受ける場合、弁護士との事前の打ち合わせが大切です。
 裁判の流れについて説明を受けておくことをおすすめします。
 また、裁判での受け答えについての打ち合わせも重要です。
 もっとも、暗記にこだわるのは危険です。
 裁判の本番でパニックになってしまう可能性があります。
 そのため、打ち合わせの内容を踏まえつつ、「聴かれた質問をよく確認する」という姿勢で臨まれるとよろしいかと思います。

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5 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636