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覚醒剤所持・使用の刑事事件⑤ 刑事裁判(公判)

 本日も覚醒剤所持・使用の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは刑事裁判(公判)です。

1 起訴されると正式な裁判となる

 覚醒剤所持・使用の刑事事件の場合、起訴されると正式な裁判を受けることになります。
 正式な裁判を受けるのであれば、事前に弁護士と打ち合わせをすることをおすすめします。

2 裁判の内容

 事実関係を認めている事件では、裁判で以下の対応が考えられます。

・違法薬物使用者に対する更生施設を利用した場合、その資料。
・監督者がいる場合、その方の証人尋問(情状証人)。
・被告人本人の受け答え(被告人質問)

3 事前の打ち合わせ

 裁判を受ける場合、弁護士との事前の打ち合わせが大切です。
 裁判の流れについて説明を受けることをおすすめします。
 また、裁判での受け答えについて打ち合わせをすることも重要です。
 もっとも、受け答えの暗記にこだわる必要もありません。
 打ち合わせ内容を踏まえつつ、本番では「質問をよく聴いた上で答える」と意識していただくのがよろしいかと思います。

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6 ご不安な方はご連絡ください

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636