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刑事裁判⑧ 被告人の最終意見陳述
本日も刑事裁判について書いていきます。
今日のテーマは被告人の最終意見陳述です。
1 被告人の最終意見陳述とは?
論告・弁論が終わると、裁判官から被告人に対し「最後に何か言いたいことはありますか?」と聴かれます。
ここで意見を述べることが最終意見陳述です。
意見は長く述べるのではなく、簡潔に述べることが一般的です。
2 何も言わないことも可能だが…
最終意見陳述ですが、何も言わないことも可能です。
ただ、基本的には意見を述べた方が良いかと思います。
3 争いのない事件(罪を認めている事件)の場合
争いのない事件(罪を認めている事件)であれば、反省の弁や被害者の方への謝罪などを述べることが一般的です。
更生への意欲を述べることで裁判官に反省が伝わりやすいです。
また、今後の更生に協力する情状証人(家族など)への決意表明にもなります。
被告人の方が更生への決意を固める意味でも、公開の法廷で意見を述べる意味はあるかと思います。
4 争いのある事件の場合
争いのある事件の場合、争点に関するご自身の主張を簡潔に述べることとなります。
裁判での主張をまとめる意味があります。
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