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傷害事件④ 保釈

 本日も傷害事件の弁護活動について書いていきます。
 今回のテーマは保釈です。

1 保釈とは?

 起訴されると、保釈請求が可能になります。
 保釈が許可された上で保釈金を納付すると、釈放されます。
 起訴される前は保釈ができません。

2 保釈が認められやすい場合

 保釈請求をすれば必ず許可されるというものではありません。
 保釈が認められやすい場合をいくつか挙げていきます。

①罪を認めている場合
②示談が成立している場合
③釈放後の監督者がいる場合
④前科前歴がない場合(初犯)

 上記はあくまで一部です。
 具体的な事件によって必要な対応が異なります。

3 釈放には保釈金の納付が必要

 保釈が許可されただけでは釈放されません。
 保釈金を納付することで釈放がされます。

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6 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はご連絡ください。
 弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗
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