傷害事件④ 保釈
本日も傷害事件の弁護活動について書いていきます。
今回のテーマは保釈です。
1 保釈とは?
起訴されると、保釈請求が可能になります。
保釈が許可された上で保釈金を納付すると、釈放されます。
起訴される前は保釈ができません。
2 保釈が認められやすい場合
保釈請求をすれば必ず許可されるというものではありません。
保釈が認められやすい場合をいくつか挙げていきます。
①罪を認めている場合
②示談が成立している場合
③釈放後の監督者がいる場合
④前科前歴がない場合(初犯)
上記はあくまで一部です。
具体的な事件によって必要な対応が異なります。
3 釈放には保釈金の納付が必要
保釈が許可されただけでは釈放されません。
保釈金を納付することで釈放がされます。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
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