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住居侵入の刑事事件④ 保釈

 本日も住居侵入の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは保釈です。

1 保釈とは?

 起訴された後から保釈請求が可能になります。
 起訴される前は保釈請求ができません。ご注意ください。

2 保釈が認められやすい場合

 保釈請求をしても、保釈が許可されない場合があります。
 保釈が許可されやすい場合に付いて、いくつか例を挙げます。

・被告人が事件を認めている場合
・被告人に前科前歴がない場合
・被告人に同種の前科前歴がない場合
・示談が成立している場合
・被告人に監督者がいる場合(例:同居の家族)

3 保釈金が必要

 保釈が許可されただけでは釈放されません。
 保釈が許可された後に保釈金を納付しなければ、釈放されません。
 ご注意ください。

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6 お気軽にご相談ください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
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 電話:03-6202-7636