路上での大麻所持事件① はじめに
本日から路上での大麻所持の刑事事件について書いていきます。
今回は概論です。
1 営利目的の有無
大麻所持は犯罪です。
営利目的があると、より重くなります。
以下では営利目的がない場合を前提に書いていきます。
2 示談交渉はありません
大麻所持の弁護活動ですが、示談交渉はありません。
特定の被害者がいる犯罪の場合に示談交渉が行われます。
示談交渉がされる例は傷害事件や窃盗事件などです。
3 処分の種類
大麻所持の場合、以下のような処分が考えられます。
①不起訴処分
「犯人ではない」など否認事件の場合、不起訴となることがあります。
また、容疑を認めている事件であっても、不起訴となることがあります。
しかしながら、大麻所持を認めている事件で不起訴となる可能性は低いです。所持量が極めて微量の場合などに限られます。
②執行猶予
起訴されると、正式な裁判を受けます。
正式な裁判を受けた上で執行猶予となることがあります。
なお、罰金刑の定めがないので、略式手続での処理はありません。
略式手続については、以下の記事をお読みください。
③刑務所への収容
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