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刑事裁判⑦ 論告・弁論
本日も刑事裁判について書いていきます。
今回のテーマは論告・弁論です。
1 論告・弁論とは?
裁判の終盤に検察官と弁護士が事件に関する最終意見を述べます。
検察官の意見が論告、弁護士の意見が弁論です。
2 論告
論告の内容として、以下の項目が考えられます。
①事件の内容(事件の動機、被害の程度など)
②前科・前歴の有無とその内容
また、事実関係に争いがある場合、その点に関する指摘がメインとなります。
論告後、求刑がされます。
求刑とは検察官が主張する本件で科すべき刑罰です。
例えば、「懲役〇年を求刑します。」といったものです。
3 弁論
弁論の内容として、以下の項目が考えられます。
①事件の内容(被害の程度、常習性の有無など)
②被告人の反省
③前科・前歴の有無とその内容
④示談の成否とその内容
⑤情状証人による監督
⑥カウンセリングの有無とその内容
また、事実関係に争いがある場合、その点に関する指摘がメインとなります。
弁論では弁護士が本件で希望する判決を指摘します。
例えば、「本件では執行猶予が相当と考えます。」といったものです。
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