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大麻所持事件② 逮捕された場合
本日も大麻所持の刑事事件について書いていきます。
今回のテーマは逮捕・勾留です。
1 逮捕
大麻所持の刑事事件の場合、逮捕される可能性が高いです。
身柄事件として捜査が進む可能性が高いです。
2 勾留
逮捕されると勾留されるかどうかが決まります。
勾留の有無は検察官と裁判官が決めます。
大麻所持の場合、勾留となる可能性が非常に高いです。
3 接見
逮捕勾留となった場合、弁護士との接見が大切です。
接見の中で今後の見通しやアドバイスなどを受けていくことになります。
4 保釈
起訴された後から保釈請求が可能となります。
起訴される前は保釈請求ができません。
大麻所持の場合、保釈請求が現実的な釈放の方法です。
保釈については別の記事でまとめる予定です。
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弁護士法人福地海斗法律事務所
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