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1000km離れた実家をしまいたい話【番外編①】 相続手続きの味方「マイナンバーカード」と「広域交付制度」

今回は番外編というか実務編です。ジャバザハット出てきませんw

呼んだ?(呼んでないよ



さてみなさま、マイナンバーカードはお持ちでしょうか。
ポイント配布施策につられて作った方、多いのでは…?(私もです)

その後の運用などには危なっかしい報道もありますが(保険情報の紐づけとかね)
相続手続きの実施には、マイナンバーカードはとても便利です。
というかないと面倒くささが倍増します。
相続手続きに使う分には、保険情報の紐づけはいらないので、心配な方も大丈夫だと思います!
親が高齢です…という方はご用意されてもソンはないかも(縁起でもないな
以下、どの局面で使うかの解説していきますね~!
※正直、「司法書士さんに全部おまかせ」が一番楽で公平かなと思うのですが、何らかの事情があって自力でやる場合の話です。



クエスト①「自分の戸籍をとる」

クソめんどうくさい相続ミッション。
まず自分の戸籍謄本がないとはじまりません。
これは、被相続人(亡くなった人)と血縁がある(=相続人である)ことを証明するためで、次に行う「虹の橋を渡った人の戸籍を集めるクエスト」クリアのマストアイテムとなります。

戸籍謄本は、本籍地の役場に身分証明書と手数料もっていって、申請書に記載すれば発行してもらえますが、なにげにめんどくさい。
だって市役所、区役所は大概平日の日中しかやってないですからね…
自治体によっては土日祝も対応するサービスコーナー的なものを置いてますが(札幌はあります)それにしたって貴重な土日のわざわざ営業時間内に行かなきゃいけない。
でも!マイナンバーカードがあれば!
コンビニで6時半から23時まで、いつでも出力できます! 
しかも窓口より100円安い(札幌は)!
追加で必要になってもすぐ出力できる!といいことづくめです。

こんな素材もある写真ACさんがすき。

とはいえ注意点がふたつあります。

サブクエスト①「本籍地ってどこだっけ??」

役所にせよコンビニにせよ、「本籍地がどこか」を把握しておく必要があります。特に役所だと番地まで申請書に書かないといけない。
平成の途中までは、運転免許証に本籍地書いてあったのでよかった(?)んですが、今は忘れちゃうと手元では確認できません。
どうしよう??

①運転免許証のICチップを読み取る

消されたかと思ってたら情報はチップに入っているそうですw

②住民票を取る

住民票には本籍地が記載されているので、マイナンバーカードを使ってマルチコピー機から出力すればOKです!住民票はタダではないので、忘れないように撮影しておくのおすすめ。


サブクエスト②「本籍地と現住所が異なる場合に発生」

本籍と住所って全然別のものなので、置いてある役場が異なるのはまれによくあります。特に結婚前で、実家は地方だけど都心で働いてる~ みたいな方は、大概このパターンかと。
この場合もコンビニで出力はできますが、事前にマルチコピー機から「本籍地の市区町村へ戸籍証明書のコンビニ交付利用登録申請」をしないといけません。申請後数日で取り寄せができるようになるそうです。
ちょっと面倒ですねw

クエスト②「虹の橋を渡った人の戸籍を集める」

さて、自分の戸籍謄本を手に入れたら、虹の橋を渡った人(被相続人)の出生~死亡までの戸籍を全部取得します。
これを取得することで、相続人が確定します。
認知外の子の存在が判明するのもこの工程です(

こちら、昨年3月までは被相続人の最後の本籍地に請求するしかなかったのですが、故人の本籍地と相続人の住所が離れていると郵送申請で時間かかる&故人が転籍(戸籍の移動)をしていると、戸籍が置いてあったすべての自治体に申請しなきゃいけない という面倒くささを煮詰めたようなクエストだったのですが…

昨年から「広域交付制度」がはじまりました!!
なんと、最寄りの市役所からワンストップで取り寄せが可能です♪
※コンビニ出力はさすがにできません…。

広域交付制度は、待ち時間が結構かかる(即日交付できない場合もある)ので、亡くなった方と相続人の住所が近い場合は、役所でやった方がよいと思います。この時の手続きに写真付きの身分証明書が必要となります。
マイナンバーカードはもちろん使えますが、運転免許証でもOKです。


分割協議書に必要な印鑑証明もコンビニ出力OK

戸籍謄本で相続人が確定したら、遺産分割協議に入ります。
分割協議書には実印と、印鑑証明書が必要になりますが(印鑑登録がすんでいれば)印鑑証明の出力もコンビニでできます。べんり!!

書類がそろったら、骨肉を争う(笑 の分割協議スタートです!!
検討を祈る!!
うちみたいに会話が成立しないより争いの方がいいかも…いや良くないか…

みwなwぎwっwてwwwきたーーーーwww

おまけ:参考サイト

地方公共団体情報システム機構
いわゆるオフィシャル。コンビニ交付の手順など詳細に記載あり。
超わかりやすいのですが、オフィシャル表記がわかりにくく一抹の不安を抱かせますw

法務省
大本営。


まとめ



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