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足立康史名誉棄損訴訟 法廷ニュース No.1

2023/09/12

本日、足立康史議員の事件についてご興味を持ってくださってありがとうございました。本件訴訟につき若干の説明をします。
中国残留邦人藤井治氏の孫を装った呉思国という人物の『背乗り(戸籍乗っ取り)』について、足立康史議員が国会を利用して隠ぺい工作に使ったということ、深田萌絵が呉思国の戸籍を取得したうえで「真実相当性が高い」と東京地検も認めた内容について「デマ」であると虚偽の説明を行った足立康史議員に謝罪を求める裁判。足立議員は法廷で『呉思国が日本人』であることを立証もせず、藤井治の孫が本物であるかすら立証していません。

1、訴訟の内容
原告 深田萌絵  被告 足立康史(維新所属の衆議院議員)
請求
① 名誉棄損 2023年6月10日のYouTube「あだチャン」で、「残留日本兵家族の名誉回復へ ~ 深田萌絵氏の主張を日本政府に問いただす」と題したユーチューブ放送で、「これは、ひどいデマだ」等の発言が名誉棄損に該当。

② 侮辱 2019年6月10日放送のユーチューブチャンネル文化人放送局「報道特注」で、「深田萌絵ちゃんを一回ここに呼んでシバキ倒そうか」との発言が脅迫、侮辱に該当。
そして、謝罪文の交付と慰謝料を求めたもの。

2、これまでの経緯
 2023年3月 9日 訴訟提起
      5月15日 第1回口頭弁論
      6月22日 第2回口頭弁論
      9月12日 第3回口頭弁論

3、被告足立康史の反論の内容
①名誉棄損について
「巷の見解につき例示したもの」で、原告の言説と特定していない(「事実適示」ない)。
ユーチューブの放映は、衆院での議であり、国会議員として免責特権(憲法51条)の対象となる。

②侮辱について
「しばき倒す」は、「否定的意見の表現であり」何ら人格を侮辱したり、脅迫するものではありません。
放送から3年を経過し時効が成立している。

4、原告からの再反論
①について
衆院での質疑の発言を問題にしているのではなく、それを加工して深田萌絵個人を特定したうえで、足立康史議員チャンネル『あだチャン』で放送したことの問題である。
したがって、憲法51条の適用はない。
また衆院での発言も、深田の言説を質疑するとあらかじめTwitter上で予告もしており、特定の個人を専ら攻撃することを目的としたもので、そもそも憲法51条の対象外である。

②について
「しばく」は、脅迫かつ人格攻撃としてNHK党首の刑事裁判でも判例が出ている。
放送内容は、他に引用されて流布するのが通例であり、なんら三年の時間の捏造で時効になるものではない。

5、本日の弁論の内容
原告 ○○書面(2)
甲5~11提出
被告 第2、3被告準備書面提出

6、次回期日
11月7日(火) 午後3時30分 (708法廷) 傍聴席32席

皆様の御支援に感謝します。またご意見、ご感想もお寄せください。

深田萌絵


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