農業法人にしっち 農地の所有

農業法人には農地を取得できる法人と農地保有を目的としない法人がある。

農地の所有を目的とする農業法人を農地所有適格化法人と言う。

法人を立ち上げてから、農地法第2条第3項に規定される4つの要件を満たしてから農地の取得を申請すればいい。

4つの要件自体は普通に農作業や農業していれば満たすことができる。

面倒なのは、毎年、事業実績を農業委員会に報告しなければならないことぐらいだ。

斎藤一人さんは、今起こったことに「これはトクだな」って思ったらトクするし、「これはソンだ」と思うからソンするんだよ。と言っている。

法人化を難しく考えれば、難しくなるし、簡単に考えれば簡単になる。







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