転勤制度は選択肢
6月14日の日経新聞で、「転勤制度いつまで? 共働き時代に合わず、必要性の吟味不可欠」というタイトルの記事が掲載されました。長年日本企業の雇用慣行を象徴する制度として定着してきた転勤ですが、見直すべきだという社会的な流れも出てきています。
まず、自社での転勤の是非や効果を考える前に、このテーマに向き合う上での社会環境の前提について考えてみたいと思います。
1.世界標準ではない
一律の転勤制度や会社の定めによって個人の意思に関係なく転勤するという考え方は、世界標準ではないことを認識しておく必要があります。転勤という事象自体は各国でも見られるものの、本人の希望や会社との合意に基づいて行われるのが一般的であると聞きます。
柔軟な働き方を取り入れるサイボウズでは、転勤も原則は希望者を募る方式で行われているそうです。同記事では、「就業規則に「転勤は会社と従業員が合意」して行うと明記する。転勤希望者がおらず新拠点開設を延ばしたこともあったという。社員自身が「どうしたい」というキャリアの希望を会社に伝えることを重視する。」とあります。外国企業での個別の雇用契約を見たことはないのですが、サイボウズに近い定めなのかもしれません。
外国人労働者を含めた多様な人材の活用が、多くの企業で課題となっています。当然ながら、世界標準でない考え方や方法論は、理解が得にくいということになるはずです。転勤制度を自社の人事戦略の一環として取り入れる(もしくは維持する)場合は、理解を得にくい人材が増えていくという想定を踏まえた上で、行うべきだと言えます。
2.違法ではない
次に、転勤を伴う一方的な辞令は違法ではないということです。
このテーマでの有名な判例として、東亜ペイント訴訟の最高裁判決があります。同記事でも次のように紹介されています。(一部抜粋)
厚生労働省の「モデル就業規則」でも、以下のように書かれています。上記東亜ペイントを含め、多くの企業では(上記のサイボウズとは異なり)以下のような規程となっていることでしょう。
労働契約に同意して入社し、期待されている役務を提供することでその対価を受け取る。その期待されている役務に転勤が含まれているのであれば、労働者がそれを一転して拒否した場合、会社側も一転して契約を打ち切ることができる。これは当たり前のことだと言えます。
普段いろいろな企業と関わる中で、転勤によるトラブルについて聞く機会もあります。そのような場合には、会社側に問題があることも多い一方で、労働者側にも問題があることも多いものです。労働契約に合意したはずですが、あまりにもそのことに無頓着で、一方的に転勤を拒否するケースも見られます。労働契約は双方合意した約束事ですので、それに沿って履行するのは本来当然のことであるという意識を持つべきでしょう。
(就業場所や転勤可能性のような重要なことは採用時に説明されるべきもので、それがきちんと行われていないとしたら、企業側の別の問題になります)
3.一律の雇用契約が成果を上げた外部環境は崩れている
ただし、環境変化に伴って社会通念も変わってきています。上記モデル就業規則で付記されている説明では次のようにも書かれていて、労働者に配慮することも求められています。
労働者への配慮を求めている背景について、同記事では次のように紹介しています。
転勤は、配偶者(ほとんどの場合が妻)とその他メンバーの帯同か、単身赴任(ほとんどの場合が夫)を前提としています。妻もキャリアづくりに注力し始めた90年代以降、帯同によるキャリア中断を前提とするこのあり方では、「女性活躍と言いながらそれをさせないシステム」と言えるでしょう。もしくは「単身赴任により家族を分断させるシステム」のほうを選ぶかです。単身赴任についても、介護を抱える人が増えるなどして、さらに難しくなっています。また、テレワークなどの活用で、居住地移転しなくてもできることが増えてきました。
そして、同記事にもある「転勤は終身雇用制度と表裏一体でもある」についてです。「単身赴任などの家庭生活への影響が通常甘受すべき程度のもの」と言える大きな要因は、「会社について行けば生涯雇ってくれ、その会社自体もつぶれることが少なく、生涯安泰」というメリットがあることです。特に、このメリットからの決別を公言しているような会社の場合、転勤というシステムを今後も維持するのが妥当なのかは、大いに検討するべきことだと思います。
続きは、次回以降取り上げてみます。
<まとめ>
転勤は、多くの場合、合意している契約事項。ただし、今の社会環境に合っているのか疑問。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?