杉並区議会における委員長職権について私見
区議会における委員長の職権について私見をまとめました。
杉並区議会委員会条例 第8条(委員長の開閉権等)では
委員長は、委員会を開閉し、議事を整理し、秩序を保持する。と規定されています。
この条文を解釈し委員長の「議事整理権」と読み替えることがありますが、議事整理権とは地方議会運営事典によれば、議事日程の決定、開議の宣告、議題の宣告、議題の審議の進行管理、散会延会の宣言等会議の運営の主宰者として与えられた権限とされています。
委員会は本会議による議案(請願陳情を含め