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民法におけるお墓のルール ~墓じまいの法的な基礎知識~

1.民法におけるお墓
民法は、私たちの日々の生活に関わる様々な法律関係を定めた、日本の法律体系の中でも非常に重要な法律の一つです。
民法は、人と人との間の権利や義務、つまり、契約関係や財産関係、家族関係などを規律しています。

普段、私たちは民法を意識して日々の生活を営むことはほとんどないと思います。
しかし、例えば、物を買う、家を借りる、結婚する、子供が生まれる、親が亡くなるなど、私たちの生活のあらゆる場面で、この民法という法律が関わっています。

相続や遺言、親族(結婚、離婚など)も、民法で定められています。
ところで、お墓や仏壇などの「祭祀(さいし)」に関するルールについても、実はこの民法で定められていることは、一般的には知られていません。

墓じまい・改葬といった、お墓に関する手続きを行ううえで、一番基本となる法律は、この民法に定められたルールなのです。

2.民法第897条
民法の大きな枠組みである「相続」の中に、お墓や仏壇などの祭祀に関する承継について定めた条文があります。それが民法第897条です。

この条文は、以下のように定められています。
(読みやすくするために、3つに分けています。)

(1) 系譜、祭具及び墳墓の所有者は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主すべき者がこれを承継する。
(2) ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が、これを承継する。
(3) また、慣習が明らかでない時は、前項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

これらを解釈すると、以下のようになります。

(1) 第一として、その地域の「慣習」に従って、お墓や仏壇などの祭祀財産を承継する人が決まります。(一般的に長男が承継することが多い)
(2) ただし、亡くなった人が、生前に特定の人に、お墓や仏壇を承継させるかを指定していた場合は、その指定された人が承継します。遺言書で指定することもできます。
(3) 慣習が明らかでない場合や承継する人がいない場合は、家庭裁判所が承継者を決定します。

3.具体的な説明
(1)の「慣習」は、地域や家によって大きく異なります。
一般的には、亡くなった人の葬儀は長男が喪主を務め、お墓や仏壇を引き継ぐという考え方が一般的です。
また地域によっては、末っ子が引き継ぐという地域もあるようです。

(2)の「指名」は、故人の配偶者や子供、親戚だけでなく、友人や知人を指定することも可能です。
ただ、友人や知人を指定する場合は、親戚からの反発を招く可能性もあります。
それと、お寺や霊園によっては、親族以外の承継を認めない場合もあるので、注意が必要です。

(3)の「家庭裁判所」は、慣習も指名もない場合、つまり、誰が祭祀承継者になるのか分からない場合の最終的な手段となります。
相続でもめごとが起きた場合でも、このお墓の承継問題は、当事者間で全く意識されないことが多いようです。

4.相続との関係
お墓、仏壇、そして故人の遺骨(焼骨)は、一般的な相続とは全く異なる形で扱われます。
一般的な相続財産は、預貯金や不動産など、金銭的な価値のあるものが対象となります。しかし、お墓や仏壇は、金銭的な価値だけでなく、精神的な価値や宗教的な意味合いも持っています。
そのため、一般的な相続とは別に、特別なルールが適用されるという考え方です。
意外と、法律の専門家であっても、このことを十分に理解している人は少ないのが現状です。

そもそも遺骨というものは、法律上、単なる廃棄物として扱われるわけではありません。
刑法上、遺骨を不法に損壊したりする行為は処罰の対象となる場合があります。
コロナ禍以降、こじんまりとした家族葬が増えていますが、それに伴い、遺骨をどうするか、お墓をどうするのかという問題がますます重要になっています。

このような状況において、墓じまいや改葬を行う際は、遺骨の取り扱いについて、一人ひとり真剣に考える時期がやってきた、という感じがしています。

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墓じまいは、法的な手続きや寺院との交渉など、複雑な手続きが必要です。
当事務所では、墓じまいに関する相談を承っております。
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〇 まとめ ~故郷を大切にする気持ちを未来へ~
墓じまいは、決してご先祖様をないがしろにするものではありません。
むしろ、時代の変化に合わせて供養の形を変え、未来へと繋ぐための選択と言えるでしょう。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策をご提案いたします。
この記事を読んで、少しでも墓じまいについて考えるきっかけになれば幸いです。

〇 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所(所在地:岩手県北上市)
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2.事務所ホームページ<墓じまいのページ>


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