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4/1付異動対象者に対して(2月19日現在)

 前回のブログでも少しお話ししました、令和6年度の異動対象者の皆さんに何をしなければならないか述べてみたいと思います。

 公務員ですから異動が当たり前です。それぞれの自治体により異動対象の期間が3~6年というのも自然なことではないでしょうか。また、来月の内示を見たら異動対象者である本人が残留で、異動対象者でない人が異動というケースもあることを十分承知しています。私も管理職として長年人事に携わってきましたのでそのことを理解した上でお話ししています。

 異動を一つの区切りとして考えれば、異動があるから前に進むという考えもできると思います。仮に3年間現在の部署で滞納整理事務に携わってきた人がいるとして、全ての滞納事案が処理できた訳ではないと思います。そのため3年間の振り返りという気持ちも含めて滞納事案を整理してみてはどうですか。

 現年課税分の滞納事案は滞納が発生してまだ日も浅いですが、改めて接触がとれている事案と全く接触がとれていない事案に分けて納付に結びつけるようにしたいものです。接触がとれている事案では納付の約束が過ぎても納付されていない事案があると思いますので再度接触しましょう。例えば電話催告で接触して納付してもらえれば担当者の時間はいくらもかかりません。これが滞納処分となると相当の時間がかかることを思えば、費用対効果の観点からも積極的に電話催告をするのも一つの方法です。

 次に全く接触がとれていない滞納事案に対してどう取組むかを考えてみましょう。とくに固定資産税や個人住民税(普通徴収)で滞納が何件もあるとなると単なるうっかりして納期を忘れたというものではなくなっています。
これは明らかに納付できない理由があるか納付したくないというものです。そのためにも一度臨戸してみてはどうですか。

 中には臨戸する時間がないという人がいますが本当にそうでしょうか。自分の時間を振り返って完璧に使いこなしている人が何人いるでしょう。例えば来週水曜日に臨戸すると仮定すれば、その日を臨戸のためだけに集中するのです。他の仕事はその前後の日に処理するとして、とにかく臨戸出来る日を設定することです。本音は臨戸することに抵抗感があるのではないでしょうか。とくにコロナの状態で約3年間納税者・滞納者と積極的に接触しなかった経緯もあり、臨戸しないことが当然でした。しかし、元の状況にもどりつつある現状ではどこかの時点で臨戸も含めて接触を図る必要があります。不在も考慮して、差置き文書を準備して臨戸に備えましょう。来週は滞納繰越分について述べたいと思います。

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