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個人情報かどうかに関わらず

みなさん、おはようございます。
ウェルビーイング・ビジョナリーコーチのフジガッキーです!

きょうのテーマは、「個人情報かどうかに関わらず」です。

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価格転嫁サポート窓口

全国のよろず支援拠点では、昨年7月より「価格転嫁サポート窓口」を開設しています。

わたしも、群馬県よろず支援拠点の価格転嫁サポート窓口担当として、価格転嫁に関する様々なご相談に日々応じています。

労務費価格転嫁難航

今年はじめに相談に来訪いただいたある事業者の方がいます。詳細は割愛しますが、ある業界の多重下請け構造の一翼を担っている会社です。昨今の電気代をはじめとするエネルギーコストや原材料高を受けて、受注取引先との永らくの交渉の末、ようやくエネルギーコスト上昇分の補填はこの4月からいただけることになり、収益も徐々に改善してきたと、先日電話でお聞きしました。

よかったとお声かけしたのも束の間、
「実は、まだ労務費上昇分の価格転嫁についてはなかなか進んでいなくて・・・」とのお話し。

聞けば、相手も交渉に応じないわけではないが、どのように社員の給料が上昇したのか過去数年分にわたり、詳細な資料の提出を要請されている由。会社側としては、そこまで提出する必要が果たしてあるのかどうか、逡巡していらっしゃる様子。

労務費価格転嫁に関する国の指針

労務費価格転嫁に関しては、昨年11月29日付けで、内閣官房および公取委連名で指針が発出されています。

これによれば、

★発注者としての行動③

 労務費上昇の理由の説明や根拠資料の提出を受注者に求める場合は、公表資料(最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額やその上昇率など)に基づくものとし、受注者が公表資料を用いて提示して希望する価格については、これを合理的な根拠があるものとして尊重すること。

つまり、発注者側の行動として、受注者側の内部資料によらず、公表資料でも合理的根拠あるものとして尊重してくださいと明記されています。

なので、この指針に基づき粘り強く交渉を続けるようお伝えしたのでした。


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相手側の担当者も、一企業の会社員だとすれば、たとえ個人情報とまで言えないとしても、自分のお給料の情報が自分の了解も得ずに、第三者の企業側に開示されることは、どことなく感じ悪いし、気持ち悪ささえ感じてしまいますよね。それを考えれば、どこまで相手側に要求するか、指針によらずとも自ずとこたえは出るように思います。

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