遺言書とは?

皆さまご覧いただきましてありがとうございます。
今回は遺言書とはどういったものか?
簡単に解説していきます。


遺言・遺言書

まず、遺言書とは遺言を書面に記したものです。
そして遺言とは自分の財産について死後どのように扱ってほしいかという意思表示をしたものになります。
家や土地などの不動産、株や会社などの財産を誰にどれだけ残すか、どのように扱ってほしいかを伝える事ができ、遺言を残すことにより、法定相続人以外の人にも財産を残すことができます。
また、相続人間のトラブルを防ぐためにも有効な方法です。
遺言には3種類あり、それぞれの特徴がありますので状況に応じた方法を選ぶことができます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは自分で書く遺言です。
自分で書くので、紙とペンがあればどこでも作成することができ、費用もかからないので最もお手軽なものです。
ただ、遺言内容を法律上有効にするためにはいくつかの要件を満たすことが必要になりますので、せっかく書いても無効になってしまうリスクがあります。
また、確実に保管し死亡後に発見してもらうことができるかということも考えなければなりません。
要件を自分で把握し有効な遺言書を書けるかどうか、保管と発見を問題なくできるかが重要なところになります。

公正証書遺言

公正証書遺言とは公証役場という専門機関で作成するものです。
公証人と呼ばれる専門家、証人という立会人2人(以上)と遺言をする人の4人で作成することができます。
専門の人が立ち会って作成するので内容が無効になるリスクは限りなく低くなりますし、保管もしてくれるので紛失のリスクもありません。
ただし、費用と公証人の手配の手間がかかりますのでお気軽にというわけにはいかないと思います。
状況によって費用や手配についての詳細は変わりますので個別にご相談が必要です。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは内容を誰にも見られずに、「遺言がある」ということだけを証明してもらう制度です。
公証人にも見られることはないですが、実務上はほぼ使われていません。

特殊な場合

死亡の危機や船で遭難、病院で隔離されている時など上記3種類の遺言ができない時のみできる「特別の方式」というものもあります。
特殊すぎる場合なので今回は割愛いたします。

まとめ

実務上多いのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」となります。
確実に遺言を伝えるには「公正証書遺言」がおすすめです。
ただどちらにしても、専門知識がない場合はひとりで悩まず専門家にご相談頂いた方がご自身の状況に応じた対応ができるのでよろしいかと思います。
まずは無料相談からお声掛けしてみてはいかがでしょうか?
お気軽にご相談くださいませ。
最後までお読みいただきありがとうございました。


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