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司法試験予備試験 憲法 令和元年度


問題文

次の文章を読んで,後記の〔設問〕に答えなさい。
 甲市は,農業や農産品の加工を主産業とする小さな町である。近年,同市ではこれらの産業に従事する外国人が急増しているが,そのほとんどはA国出身の者である。甲市立乙中学校は,A国民の集住地区を学区としており,小規模校であることもあって生徒の4分の1がA国民となっている。A国民のほとんどはB教という宗教の信者である。
 XはA国民の女性であり,乙中学校を卒業し,甲市内の農産品加工工場で働いている。Xの親もA国民であり,Xと同じ工場に勤務している。この両名(以下「Xら」という。)は熱心なB教徒であり,その戒律を忠実に守り,礼拝も欠かさない。B教の戒律によれば,女性は家庭内以外においては,顔面や手など一部を除き,肌や髪を露出し,あるいは体型がはっきり分かるような服装をしてはならない。これはB教における重要な戒律であるとされている。
 ところで,Xが工場に勤務するようになった経緯として,次のようなことがあった。Xらは,Xの中学校入学当初より毎年,保健体育科目のうち水泳については,戒律との関係で水着(学校指定のものはもちろん,肌の露出を最小限にしたものも含む。)を着用することができず参加できないので,プールサイドでの見学及びレポートの提出という代替措置をとるように要望していた。なお,Xは,水泳以外の保健体育の授業及びその他の学校生活については,服装に関して特例が認められた上で他の生徒と同様に参加している。
 しかし,乙中学校の校長は,検討の上,水泳の授業については,代替措置を一切とらないこととした。その理由として,まず,信仰に配慮して代替措置をとることは教育の中立性に反するおそれがあり,また,代替措置の要望が真に信仰を理由とするものなのかどうかの判断が困難であるとした。さらに,上記のように,乙中学校の生徒にはB教徒も相当割合含まれているところ,戒律との関係で葛藤を抱きつつも水泳授業に参加している女子生徒もおり,校長は,Xらの要望に応えることはその意味でも公平性を欠くし,仮にXらの要望に応えるとすると,他のB教徒の女子生徒も次々に同様の要望を行う可能性が高く,それにも応えるとすれば,見学者が増える一方で水泳実技への参加者が減少して水泳授業の実施や成績評価に支障が生じるおそれがあるとも述べた。
 Xは,3年間の中学校在籍中に行われた水泳の授業には参加しなかったが,自主的に見学をしてレポートを提出していた。担当教員はこれを受領したものの,成績評価の際には考慮しなかった。調査書(一般に「内申書」と呼ばれるもの)における3年間の保健体育の評定はいずれも,5段階評価で低い方から2段階目の「2」であった。Xは運動を比較的得意としているため,こうした低評価には上記の不参加が影響していることは明らかであり,学校側もそのような説明を行っている。 Xは近隣の県立高校への進学を希望していたが,入学試験において調査書の低評価により合格最低点に僅かに及ばず不合格となり,経済的な事情もあって私立高校に進学することもできず,冒頭に述べたとおり就労の道を選んだ。客観的に見て,保健体育科目で上記の要望が受け入れられていれば,Xは志望の県立高校に合格することができたと考えられる。
 Xは,戒律に従っただけであるのに中学校からこのような評価を受けたことに不満を持っており,法的措置をとろうと考えている。

設問

 必要に応じて対立する見解にも触れつつ,この事例に含まれる憲法上の問題を論じなさい
 なお,Xらに永住資格はないが,適法に滞在しているものとする。また,学習指導要領上,水泳実技は中学校の各学年につき必修とされているものとする。

関連条文

憲法
11条(第3章 国民の権利及び義務):基本的人権の享有
20条(第3章 国民の権利及び義務):信教の自由
26条(第3章 国民の権利及び義務):教育を受ける権利、教育の義務
89条(第7章 財政):公の財産の支出又は利用の制限
97条(第10章 最高法規):基本的人権の本質

一言で何の問題か

代替措置と政教分離原則

答案の筋

代替措置は、公教育の場における個人を尊重し、多様性を確保するためのものであり宗教的意義はなく、代替措置を取らないことに必要性・合理性はないため、信教の自由を侵害し違憲。

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