【JKK東京のことならFP不動産】入居する際の月収額審査について('◇')ゞ
こんにちは!FP不動産のアドバイザー『エリー』です♪
今回は入居審査の月収額による審査について解説していきますね~!(^^)!
収入等の審査には、①公社の定める月収基準を満たしているか確認させていただく「月収額による審査」
②貯蓄額が公社の定める基準貯蓄額以上あるか確認させていただく「貯蓄額による審査」(満60歳以上の方のみ)
この2種類があります(^^♪
①月収額による審査
(1)給与所得者・・・次のいずれかの額をいいます♪
(2)事業所得者・・・次のいずれかの額をいいます♪
(3)公的年金受給者・・・公的年金受給額を12で割った金額♪
※遺族年金および障害年金は月収とみなします。
※保険会社等の私的年金は月収とみなしません。
(4)利子所得・配当所得その他これらに準ずる所得のある方・・・年間所得の12分の1(ただし、税務署の受付印のある確定申告書の控等により確認できることが必要です。)
★★★ご注意★★★
令和3年1月以降にお申込みのお客様は、入居審査にあたり、前年度の収入・所得を書類でご提出いただく必要があります。確定申告が必要なお客様は、入居審査期限までに前年度分の確定申告をお済ませいただき、審査書類として「確定申告書」のコピーをご提出していただきます('◇')ゞ
次回は、月収審査の注意事項を記載していきますね(*^^*)♪
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