【JKKのことならFP不動産】月収基準の特例がある!(^^)!
こんにちは!FP不動産のアドバイザー『エリー』です♪
今回は、入居審査での月収基準の特例について記載していきます(*^^*)♪
ひとり親・障害をお持ちの方にも必見です(^_-)-☆
★★★★★申込者本人の月収が月収基準に満たない場合、申込者本人がお申込み時に次の(1)~(3)のいずれかに該当し、かつ「月収基準の特例を利用する場合の条件」を満たすことでお申し込みいただくことが可能になります('◇')ゞ★★★★★
(1)満60歳以上の方
(2)下記のいずれかに該当する身体障がい者の方
・身体障害者手帳の交付うぃ受けていて、1~4級の障がいのある方
・戦傷病者手帳の交付を受けていて、恩給法別表第1号ノ三に規定する障がいの程度のうち第1款症以上お障がいのある方
・重度または中度の知的障がい者(愛の手帳の場合は総合判定で1~3度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていて、1~2級の障がいのある方
(3)下記の該当するひとり親世帯の方
・申込者本人が戸籍上の配偶者(内縁の夫・妻または婚約者を含む)がいない方であり、同居親族が申込日現在20歳未満の子だけであること
★★★★★「月収基準の特例」を利用する場合の条件★★★★★
(1)下記のいずれかに該当する親族方(1名)に連帯保証人となっていただきます。
・申込者本人の二親等内の親族で同居しない方
・東京近郊(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県および山形県)に居住する、申込者本人の三親等内の親族で同居しない方
(2)上記の親族の方の月収が申込む住宅の月収基準以上あることが必要です(^_-)-☆
※ただし、その親族の方が公社の賃貸住宅に入居している場合は、それぞれの家賃の合計額に応じた月収額基準以上の月収があることが必要です('◇')ゞ
合計家賃が、120.000円以上になるので、連帯保証人となる親族の方の月収基準は、400.000円以上となります!(^^)!
※※※※※ご注意※※※※※
この特例により申込む場合は、公社の賃貸住宅に入居されている方であっても連帯保証人になっていただきます!!
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