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「所有不動産の売却時の税金について知ってますか?」

【所有物件売買の税金ノウハウ】
不動産を売ると税金に半分以上
持っていかれるので・・
と躊躇している方も多々。
居住用の住居であれば、
「居住用財産(不動産)を譲渡して得た譲渡所得から3,000万円を控除する特例」が活用可能!
基本的には、購入したときよりも売却したときに譲渡益(利益)がでれば、譲渡益に対して税金が課されるというものです。
「3,000万円を控除する特例」を使えば、
譲渡益が3,000万円に満たない場合は、
その金額までの控除となり、税額は0円!
※本特例は買い替え特例、譲渡損失の損益通算・繰越控除の特例などを受けていないこと・居住用に該当しない物件等、特例に該当しない場合もあります。
詳細はふどまど+Plusまでご確認ください。
<不動産相談窓口 ふどまど+Plus>
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