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給与明細のみかた|社会保険料編③厚生年金保険

こんにちは。AFPの河津ふみと申します。
夫と1歳の娘と3人暮らしをしている、30代ワーキングマザーです。

給与・賞与明細の見方、社会保険料編③は厚生年金保険料です。

社会保険料編①健康保険料、②介護保険料編はこちら↓

今回も、ご自身の給与明細を確認しつつお読みいただけると幸いです。

社会保険料の種類

会社員が給与で天引きされる社会保険料は、主に4種類あります。

社会保険料の種類
・健康保険料
・介護保険料(40〜65歳の方のみ給与天引き)
・厚生年金保険料
・雇用保険料

※公務員や私立大学等にお務めで共済に加入している方は、この通りの表記ではありません。

今回は、厚生年金保険料について説明します。

厚生年金保険料

なんのために?

年金といえば、老後の年金をイメージされる方が多いかと思います。
老齢年金はもちろんですが、厚生年金保険制度は、突然障害を持つことになった場合の生活保障や、家族を残して亡くなった場合の遺族への保障など、困ったときの助けとなってくれる制度です。

会社員は、厚生年金保険料を支払うことによって、厚生年金保険と国民年金による2階建ての年金を受給することができます。


いくら天引きされている?

厚生年金保険制度(そして、国民年金制度)を利用するためには、保険料を支払わなくてはなりません。
会社員の場合には、給与・ボーナスから天引きをされています。

厚生年金保険料は、厚生年金保険に加入している方は、全員が給与天引きの対象です。

保険料の計算方法は、健康保険料・介護保険料の計算方法とかなり似ています。
どのように計算されているのか、具体的にご説明します。


給与から天引きされる金額

年に数回(8月、10月の場合が多い)変動することがありますが、基本的には毎月同じ金額です。 

あなたの給与金額を元に、標準報酬月額という保険料を算出するための基礎になる金額が決められており、この標準報酬月額に保険料率をかけることで求められます

保険料率は、一律9.15%です。
※公務員や私立大学等にお務めの方は異なる場合があります。

標準報酬月額が30万円の場合、厚生年金保険料は下記のとおりです。

標準報酬月額30万 × 9.15% = 27,450円

標準報酬月額は、給与明細に記載がある場合もあります。
記載がない場合の把握方法は、今後の記事でご紹介する予定です。


ボーナスから天引きされる金額

給与から天引きされる保険料率と同じ率を、賞与の額面金額にかけた金額が天引きされる金額控除です

たとえば、額面100万円のボーナスを受け取る場合の厚生年金保険料は下記のとおりです。

ボーナス額面100万円 × 9.15% =91,500円

ただし、1,000円未満の金額は切り捨てることになっているので、100万5,000円の額面支給の方も、上記と同じ計算式になります。
また、どんなに多くのボーナスをもらっても、保険料の計算は150万円を上限に行うことになっています。


厚生年金保険料の控除の仕組みは、健康保険料とほぼ同じ

保険料率やその他の細かい部分での差異はあるものの、厚生年金保険料の控除の仕組みは健康保険料とほぼ同じです。
よって、厚生年金保険料が分かれば、おおよその給与・ボーナスの金額は逆算が可能です
続けて私のnoteを読んでくださっている方には繰り返しで恐縮ではありますが、厚生年金保険料も、あまりSNS等には載せないほうがいいですね。

次回は、ちょっと脱線、標準報酬月額・標準賞与額についてご説明の予定です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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