見出し画像

【人事労務】従業員が副業を始めたときの注意点①労働時間管理

こんばんは。

いよいよ家賃支援給付金の申請受付がスタートしましたね。

持続化給付金の給付を受けた人で、地代、家賃を支払っている人は家賃支援給付金の給付を受けられる可能性が高いので、是非申請してください。

家賃支援給付金のポータルサイトは下記のとおりです ↓

また、近日中に家賃支援給付金の概要について本ブログでご説明させて頂きます。


本日は、従業員が副業を始めたときの注意点として労働時間の管理についてお話したいと思います。

まず、従業員が複数の事業場で就労している場合の労働時間の取扱いについては、労働基準法38条が「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」と規定しており、「事業場を異にする場合」とは、同一事業主に属する複数の事業場で労働する場合だけでなく、事業主を異にする事業場で労働する場合も含まれます(昭和23年5月14日基発769号)。

そのため、従業員が副業している場合は、他社における労働時間を通算して総労働時間を管理する必要があり、時間外労働の残業代についても、かかる総労働時間を前提に支払う必要があります

では、現在勤めている事業主と副業先とのいずれが時間外労働の残業代を支払う必要があるのでしょうか。

この点については、実労働時間を最初から起算して法定労働時間を超えた時刻の事業主ではなく、当該従業員と時間的に後で労働契約を締結した事業主が時間外労働の残業代を支払う義務を負っています。これは、後で労働契約を締結した事業主は、その従業員が他の事業場で労働していることを確認したうえで契約を締結すべきとの考えに基づきます。

例えば、事業主Aの下で所定労働時間が1日5時間の従業員が、事業主Bと所定労働時間1日4時間の労働契約を後から締結した場合は、事業主Bが時間外労働の残業代を支払う必要があります。

もっとも、事業主Aの下で4時間、事業主Bの下で4時間働いている従業員の場合、事業主Aが事業主Bで4時間働くことを知りながら従業員に所定労働時間を超えて働かせた事業主Aが残業代を支払う必要があります。

従業員が副業している場合の労働時間管理は上記のとおりややこしいですが、経営者はきっちりと労働時間を把握、管理していくのが肝要です。


次回も、従業員が副業を始めたときの注意点についてお話ししていきたいと思います。

どうぞお楽しみに!


いいなと思ったら応援しよう!