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【事業承継・相続】遺言①遺言とは?!

おはようございます🌞

本日は、「遺言とは?!」と題し、遺言の種類について解説します!
どうぞよろしくお願いします!


1 遺言とは?!

皆さん、遺言ってどう読まれますか?
一般の方は「ゆいごん」と読まれる方がほとんどだと思いますが、私も含めて弁護士は「ごん」と読みます(笑)

遺言は、辞書的には、故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいいます。
一方で、法律(民法)上の遺言は、遺言者(故人)の死亡と共に一定の効果を発生させることを目的とする法律行為をいいます。

遺言には大きく分けて、普通方式と特別方式の遺言があります。
普通方式の遺言は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
特別方式の遺言は、死亡危急者遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言の4種類があります。

本日は、これらのうち、実務上作成することが多い自筆証書遺言公正証書遺言についてお話しします。

2 自筆証書遺言について

自筆証書遺言は、紙、筆記用具、印鑑さえあれば、いつでもどこでも、費用をかけずに作成することができます。
一方で、☟下記に記載した要件を満たさない場合は、無効となってしまいます。

◆自筆証書遺言の要件◆
▢全文の自書(例外として、別添遺産目録は、自書であることは要しません。)
▢日付の自書
▢氏名の自書
▢押印(認印・指印でも可)
▢加除訂正の方式順守(①場所の指示と②変更した旨の付記③その個所に署名押印、これに反しても加除訂正が無効になるだけで遺言そのものが無効になるわけではありません。)

また、自筆証書遺言では、遺言を執行するにあたり、検認手続が必要になります。検認手続とは、遺言の偽造や変造を防止するための証拠保全手続になります。
一方で、法務局の遺言書保管制度を利用した場合には、検認手続は不要になります。

3 公正証書遺言について

公正証書遺言は、原則として遺言者が公証役場に出向き、公証人に費用を支払って作成するもので、形式面の問題は起こりにくく、紛失や偽造、変造の危険がありません
また、遺言の執行にあたり、検認手続も不要です。

◆公正証書遺言の要件◆
▢証人2人以上の立会
▢口授(遺言者から公証人に対して)
▢口述の筆記と読み聞かせ・閲覧(公証人から遺言者・証人に対して)
▢遺言者・証人による承認・署名押印
▢公証人による付記・署名押印

以上、「遺言の種類」について解説させて頂きました。
次回も、遺言に関する投稿をさせて頂きます!
乞うご期待ください!

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