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マイホーム購入FPより2世帯住宅を建てるあなたへのアドバイス

住民票を必ず分けること

親の土地に2世帯住宅を建てる相談は以前にもまして増えています。その理由は親子共々にメリットがあるように感じるからです。

親は子ども夫婦に将来面倒を見てもらえるというもの。今は元気ですが年老いていく自分たちはどうなるのだろうかと不安は隠せません。この話を喜んでいるのは親だったりするのはその証拠でしょう。

子はどうかと言えば土地代が不要なのでその分建物に資金を集中できます。お洒落な家でも大手ハウスメーカーのブランドでも住宅ローン次第でいかようにでもなります。

一見いいことだらけのように見えますがそのじつは揉め事も多く見るのもこの2世帯住宅だったりします。そんな2世帯住宅の相談ですが私が実際に気をつけていることがいくつかあります。

例えば相続のこともそうだったりします。兄弟がいる場合など親に相続が発生した場合に揉め事は起こらないかなどにも気を使います。そしてもう1つあります。

それは住民票を親子で分けてください。というものです。これはどういうことか。まずは実際に熊本地震で災害にあった時の体験談をお話しします。試しにYouTubeを作ってみました。

最初なのではっきり言ってド下手です。でもまあいいやということでそのまま編集なしで載せました。

災害の時に助かるから

地震や水害のような大規模な災害にあうとまずは罹災証明書の入手をします。被害状況によって5段階に分かれています。全壊、大規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊です。

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被害状況が半壊以上であれば支援が得られるのですがそれ以下の判定となると天国と地獄の差があります。例えば半壊以上で得られる支援とは以下のことです。

1、義援金
2、公費解体
3、仮すまい費用(引越し費用10万円)
4、災害支援金
5、災害復興融資の利用

住民票を分ける意味

もう少し詳しく書きます。住民票を親と子で分けているとそれぞれで罹災証明書を取得できます。つまり罹災証明書が2枚出ます。子で判定されれば親にもそれが適応になります。

例えば罹災証明書の建物の災害判定は同居をしている限り子が半壊なら親も当然半壊です。もし家が被災して解体が必要な場合には半壊以上ならば公費による解体が可能になります。(全部は賄えない)

その上仮すまいのアパート家賃も敷金、礼金も範囲内であれば親の分も子の分も出ます。つまりアパートを予算内なら2部屋借りることも可能です。

ありがたいことに義援金も支給されましたので厳しい状況ではありますが生活はできました。罹災証明が2枚あるのでそれぞれ支給されました。

支援金・義援金の給付

住民票が親と子に分かれていると罹災証明書が2枚出ているのでそれぞれで義援金、支援金がもらえます。いくらくらいもらえるのかは災害生活支援金をみてみます。

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一定以上の被害のみにしか支給されませんが半壊で住宅を解体した我が家では『解体世帯』のところで頂きました。親も同じです。この資金で自宅を再建しました。

もし分けていなければもっと小さい家になったかもしれません。この他にも災害復興融資の低金利の全期間固定ローンを利用できます。問題は限度額になります。

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地震で多くの家が被災しましたのでこの後のマイホーム購入は単価がものすごくアップしました。なのでこの枠では足らないことも考えられます。しかし親と同居なら+640万円まで加算できます。

しかも低金利での全期間固定住宅ローンです。ただし利用は非常に面倒でした。利用しやすいように変わってくれると思っといいのですが。

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このように住民票を分けているだけでもし災害に被災してしまった場合はその後の生活はものすごく変わってしまいます。是非というか必ずやってほしいことです。

他にも利点はありますがそれはまた別の機会に。こちらも大きいかもしれません。

永野FPオフィス 永野 修


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