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「さぁ!資産形成をはじめよう」 4-⑦源泉徴収票

みなさん、こんにちは。FPあきあお です。

前回は、給与明細書と賞与明細書から税金や社会保険料などの控除項目を入力しました。
収入から控除項目を差し引いた分が手取り収入(可処分所得)でした。
毎月給料日には、入ってくるお金しか気にならないかもしれませんが、この控除項目って案外大きい金額なんですよね。




今回は「4.現状を把握してみよう」から、源泉徴収票について学習してみましょう。

FPあきあお 作成

ライフプラン作成シートの給与明細(ワークシート)上でカーソルを右側に持っていくと、源泉徴収票を入力する欄があります。
この欄を入力していく作業をやってみましょう。

年間手取り収入(概算)を確認


源泉徴収票とは
そもそも源泉徴収とは何でしょう?
会社が従業員へ給与を支払う際に、納税者に代わりに給与天引きで納付する仕組みのことです。

会社員だと、毎年12月に会社から、この源泉徴収票を渡されると思います。
もうそろそろ受取る時期ですね。

これは、給与額・社会保険料・扶養控除・生命保険料控除などを考慮した年間の「所得税額」を計算し、まとめたものが記載されています。
ご自身の年収が確認でき、他に所得がある場合や医療費控除などを受けるための確定申告の資料にもなります。大切な資料なんですね!

源泉徴収票は大切!


源泉徴収票の大切な項目

下の図の①~⑤について見ていきましょう。

①~⑤を知っておこう

①支払金額
1月1日から12月31日までに支払われた給与・賞与の額面の合計。
通勤手当は除かれている(所得税かからないため)

②給与所得控除後の金額
支払金額から給与所得控除額を差し引いた金額
給与所得控除額は、支払金額によって決められていて、個人差はありません。

③所得控除の額の合計額
給与所得から差引くことができる所得控除
ここの金額が多いと節税になる!
つまり個人差が出てきます。
・支出に関する控除
 生命保険料控除 地震保険料控除など
・家族に関する控除
 基礎控除 配偶者控除 扶養控除など

④源泉徴収税額
年間の給与や所得控除を集計し最終計算された所得税額

⑤社会保険料等の金額
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などの合計額

※所得税額(源泉徴収税額)は源泉徴収票に記載されていますが、実際にどのような流れで計算されているのかを詳しく知りたい方は有料記事を参照ください。
有料記事には、さまざまな所得控除を記載しています。小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)や医療費控除、寄付金控除など取り組むことで節税になり、手取り収入が増えることにつながるものもあります。
ぜひ、読んでもらえると嬉しいです。


源泉徴収票から簡便的に年間手取り収入を知る

年間手取り収入(概算)を確認

源泉徴収票の①④⑤を上の表に入力してみましょう。
● 年間収入額・・・①を入力
● 所得税  ・・・④を入力
● 社会保険料・・・⑤を入力
● 住民税 ・・・毎月の給与明細書の住民税額×12
 または6月に配布される「市区町村民税・都道府県
 民税 特別徴収額通知書」で確認
これらを入力し、年間の手取り収入(概算)を把握しましょう。

今回はここまでとなります。
次回は、ライフプラン作成シートの収入 支出(ワークシート)へ年間の収入情報を入れていきます。

引き続き週間の支出チェックもお願いしますね!
FPあきあお夫婦は、先週あきあおの地元に帰省(旅行)して、羽を伸ばしすぎたので、支出はボロボロ(涙)・・・でした。
今週はちょっと締めた生活を意識しています!


今回も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

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