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障害者虐待調査で自治体が行う調査内容

ちょっと専門的ですが、自分の虐待が調査が適切じゃないか
これを読んで頂ける方に、理解して頂けたらと思って投稿します

厚生労働省
通報等を受けた市町村は、通報等に係る内容の事実確認や障害者の
安全確認を行 います。この際、事実確認のための調査は、通報等が
なされた障害者福祉施設従事者等の勤務する障害者福祉施設等や、
虐待を受けたと思われる障害者に対して実施します。
前述のように、通報等の内容は様々です。通報が明らかな虚偽である
場合はともかく、虚偽の通報であるのかどうかについては、丁寧に
事実確認を行い、事案の実態や背景を慎重に見極める必要があります。


障害者虐待について自治体の調査項目

【 障害者本人への調査項目例】
① 虐待の状況 ・ 虐待の種類や程度 ・ 虐待の具体的な内容 ・ 虐待の経過
※これも全部聞かなければならないのですが、
 自分は全部の聞き取りをされていません。

② 障害者の状況 ・ 安全確認:関わりのある障害者福祉施設従事者等
(虐待を行ったと疑われる職員は除く)の協力を得ながら、面会その他の方
 で確認する。 特に、緊急保護の要否を判断する上で障害者の心身の状況
 を直接観察することが有効であるため、基本的には面接によって確認を
 行う。
・ 身体状況:傷害部位及びその状況を具体的に記録する。
・ 精神状態:虐待による精神的な影響が表情や行動に表れている可能性があ       るため、障害者の様子を記録する。
※自分は泣きながら話をしましたが、精神的苦痛を受けたと
 判断されませんでした。
 
・ 生活環境:障害者が生活している居室等の生活環境を記録する。
※生活環境も一変し、テレビが見られなくなった、一日中思い出しては
 泣いていると伝えました。精神的に症状の悪化を招いている診断書も
 見せました。
 

③ 障害福祉サービス等の利用状況
※虐待に遭い通所できなくなったと伝えました。

④ 障害者の生活状況 等
 毎日思い出しては泣くことを繰り返していると伝えました。

【障害者福祉施設等への調査項目例】
① 当該障害者に対するサービス提供状況
 ※事業所は資料を作成していない

② 虐待を行った疑いのある職員の勤務状況等
 ※誰が勤務していたかも確認していない

③ 通報等の内容に係る事実確認、状況の説明
 ※事業所は虚偽の説明をいている
④ 職員の勤務体制 
 ※勤務態勢も法律で決められた勤務態勢では無かった
⑤ その他必要事項 等
・ 事故・ヒヤリハット報告書
 ※作成なし
・ 苦情相談記録
 ※偽装書類で事実と異なる内容が書かれていた
・ 虐待防止委員会
 ※設置されていなかった
・事故防止委員会の記録
 ※資料作成されていない
・ 職員への研修状況
 ※職員は利用者の病状事態も把握出来ていない
 ※研修などは行っていなかった

【調査を行う際の留意事項】
複数職員による訪問調査 訪問調査を行う場合には、客観性を高めるため、
原則として2人以上の職員 で訪問するようにします。
また、記録用にICレコーダー等の録音機材や、ビデオカメラ、デジタルカメラ等の映像を記録できる機材を携行します。
※デジタル記録は一切行われなかった。調査員はメモで対応していた。


【内容の問題点】

  • 調査の不十分さ

    • 虐待の詳細について、十分な聞き取りが行われていない。

    • 精神的な苦痛が十分に評価されていない。

    • 施設側の情報開示が不十分で、客観的な事実確認ができていない。

  • 手続き上の問題

    • 複数職員による訪問調査や、録音・録画といった客観的な記録が行われていない。

このような問題が、多数あるのに自治体は、再調査を申し入れても
全く話を聞く時間を持とうとしてくれません。
弁護士からの申し入れ文章にも、適切な回答を示してきません。

この問題は、氷山の一角だと感じています。
このやり方で、調査を行っていると言うことは、他にも自治体の
不適切な調査で隠蔽されてしまっているケースがあると思っています。

専門的な文章を、ここまで読んで頂き有り難うございました。
感想などのコメントを頂けると参考になります。

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