行政の隠蔽理由
障害者虐待や不正請求等の隠蔽をされています
詳細はあまり書けないのですが
虐待を調査する際には厚生労働省の手引きに沿って行う
これを各自治体が遵守できているかどうかによって
各自治体の虐待認定結果に差が出てきます
今回は自分の調査されなかった事をお伝えしようと思います。
厚生労働省の手引き
調査項目
(ア) 障害者本人への調査項目例
① 虐待の状況 ・ 虐待の種類や程度 ・ 虐待の具体的な内容 ・ 虐待の経過
「虐待の内容も打ち切られたので話していません」
「虐待の種類について話が途中までで打ち切られました」
「状況の確認時間は1時間のみでした」
② 障害者の状況
安全確認:関わりのある障害者福祉施設従事者等
(虐待を行ったと疑われる 職員は除く)の協力を得ながら、面会
その他の方法で確認する。 特に、緊急保護の要否を判断する上で
障害者の心身の状況を直 接観察することが有効であるため、基本的には面接によって確認を行う
・ 身体状況:傷害部位及びその状況を具体的に記録する。
・ 精神状態:虐待による精神的な影響が表情や行動に表れている
可能性があ るため、障害者の様子を記録する。
・ 生活環境:障害者が生活している居室等の生活環境を記録する。
③ 障害福祉サービス等の利用状況
「確認はされていません」
④ 障害者の生活状況 等
「自分は泣きながら1時間訴えました」
「テレビも見られず虐待の事ばかりで普通に生活できなくなった」
(イ) 障害者福祉施設等への調査項目例
① 当該障害者に対するサービス提供状況
虐待をされたと言うことはその時間は
サービスは提供されていない
② 虐待を行った疑いのある職員の勤務状況等
「これも確認はされていません」
③ 通報等の内容に係る事実確認、状況の説明
「これは施設側からの虚偽の書類が存在しています」
「施設側は虚偽の説明を行っていると考えられます」
④ 職員の勤務体制
「これも確認はされていません」
「職員の勤務態勢は配置義務違反が明らかにありました」
⑤ その他必要事項 等 ・ 事故・ヒヤリハット報告書 ・ 苦情相談記録
・ 虐待防止委員会・事故防止委員会の記録 ・ 職員への研修状況
「報告書や記録は全て偽造されていました」
「特に虐待の報告書は間違いが記載されています」
”記録類の確認”
通報内容の事実確認を行う上で、記録類は重要な情報源となります。
・ 日々の利用者支援に関する記録や事故報告書等に、虐待通報に関連した
記 述がないか
・ 虐待があったとされる日の勤務表や業務の分担表等で、虐待の現場に居合 わせたり目撃した可能性の高い職員を絞り込めないか 等必要な分析を行い
ます。
「記録は調査後に弁護士を通じて半年後に開示され全て偽造書類です」
「この偽造書類で報告内容とズレがあります。そこも調査されません」
調査を行う際の留意事項
① 複数職員による訪問調査 訪問調査を行う場合には、客観性を高めるめ、原則として2人以上の職員 で訪問するようにします。
また、記録用にICレコーダー等の録音機材や、ビ デオカメラ、デジタルカメラ等の映像を記録できる機材を携行します。
「これは確認したところ最近出来た決まり事ではなく何年も前から
録音・録画はしなければならないとされています。
しかし自宅に来た調査員はメモ書きでした」
※録音・録画に関して何故必要かは、虐待に会った被害者から
何度も同じ話を聞く事は、2時被害、3時被害に会うような物
イヤな記憶をいつまでも話をしなければならない事を防ぐ目的があります
※録音・録画を行うことで職員に虚偽の報告をさせないようにするためです
これが行政は丁寧に調査をしなければならないとされています。
まったく丁寧所か調査自体されていないなような物なんです。
たった1時間の聞き取りのみこちらにある証拠の確認はされていません。
なにも無かったら「行政の隠蔽」なんて書きたくないし訴えたくない
でもやらなくては、ならない事をせずに「虐待行為はなかった」と
判断され施設側は行政処分も下されずに普通に営業してます。
それも精神疾患があるから発言をまともに取り合わない姿勢
精神疾患の妄想じゃないかと勝手に決めつけ守るべき立場の
公務員が守ってくれない。
だから一人で誰も近所の支援団体や福祉サービスを
信用出来ず、でも全国団体の支援団体などにやっと
協力してもらう事につながれたけど。。。
行政がこれでも相手にしない、聞く耳もたない
意見として出てきたのが
「行政が不正した事を認めるような事はするわけがない」
「話聞いたら不正がバレるやろ、難しい問題やな」
自分は難しいのは十分理解してる、でも悔しいーー
その一心だけで一人で戦って行く
いつもいつも上手く書けなくてすみません
最後まで読んで頂き有り難うございました。