R6予備 民事実務基礎 再現答案(D)
設問1
1 小問(1)
所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
2 小問(2)
Yは、Xに対し、本件建物を収去して本件土地を明渡せ。
3 小問(3)
(1)Xは、本件土地を所有している。
(2)Yは、本件建物を所有して本件土地を占有している。
4 小問(4)
(1)Xは、令和2年7月1日、Aに対し、本件土地を賃料月額10万円、毎月末日に翌月分支払い、期間30年に約定で貸し渡した。
(2)Aは、令和5年3月17日、Yに対し、本件土地を貸し渡した。
設問2
1 小問(1)
(1)(ⅰ)について
1 Aは、令和5年6月から令和6年3月までの賃料を支払っていない。
2 Xは、令和6年3月7日、Aに対し、上記1について、2週間以内に支払うように催促した。
3 2週間は経過した。
(2)(ⅱ)について
再抗弁として主張すべきでない。賃貸借契約において、「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ・・・賃借物を転貸」(民法612条1項)できないのである。そこで、無断転貸であることは原告が主張すべきことではなく、承諾を得たことを被告の側が主張すべきであるからである。
2 小問(2)
(1) ①について
Aは、同日、Xに対し、本件時計を引き渡した。
(2) ②について
本件相殺の抗弁の基礎となる売買契約は有償双務契約であるところ、これには同時履行の抗弁が付着していることが表れている。そして反対債務の履行を主張しなければ同時履行の抗弁の存在効果によって主張自体失当となるから、その存在効果を消すために(イ)の事実を主張する必要があった。
設問4 ※設問4から先に書いた
1 Zは本件訴訟の口頭弁論終結前である令和6年10月14日に本件建物の所有権を取得しているため、Zに本件確定判決の既判力が及ばず(民事訴訟法115条1項3号)、Xは再びZに対して明渡請求をしなければならないという不都合が生じる。
2 このような事態を防ぐため、Xはあらかじめ処分禁止の仮処分(民事保全法23条1項・53条1項)の申し立てをし、同法64条の効果によって不都合を防いでおくべきだった。
設問3
1 小問(1)
(1)①について
Xは、上記和解内容通りの効果を望む。
(2)②について
私法上の和解契約があったからといって、当然に訴訟行為としての効力が発生するわけではない。そこで、権利主張として和解内容通りの法律効果を望む旨の主張をすべきであると考えた。
2 小問(2)
(1)(ⅰ)について
本件合意書のA署名の部分について、二段の推定(民事訴訟法228条4項)のうち一段目の推定を争うものなのか、二段目の推定を争うものなのかを確認すべきである。本件のような「私文書」は、署名がある限り真正に成立したことが推定されるからである。
(2)(ⅱ)について
Qは、本件合意書の不成立を疏明すれば足りる。そこで、Pは、Qが一段目の推定を争うと答えた場合は印鑑の盗難などでないことを、Qが二段目の推定を争うと答えた場合は偽造などでないことを証明していくべきである。
以上