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【3分でわかる】両親が離婚や再婚した時、子供の名字は変えないといけないの?


名字。


生まれた時から決まっている。

名前の由来は親に聞いたり、名前の漢字の書き方や意味を調べたりしたこともあるだろうが
名字については由来はあれど進んで与えられるものでもない。

なのに、一方的に変更することになるタイミングがある。

それが両親の離婚と再婚である。

変える必要があるのか整理します。

ここでひとつ言葉を確認します。

親権について。

「親権」とは、子どもの利益のために、監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており,父母が共同して親権を行使することとされています。
父母が離婚をする場合には,父母のうち一方を親権者と定めることとされており,離婚後は,その者が親権を行使することとなります。

法務省HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00015.html

子ども、とありますがここでは未成年のことを指します。
未成年の子どものことは親が責任持ちますよってことね。

以下では、未成年の子どものことは親権者が判断し、
成人してる場合は自分で決めるとして読んでください。

・親の離婚時

離婚・親権と子どもの名字の関係は以下の通り。

父母が離婚をして,父母のいずれかが婚姻前の氏に戻ったとしても,子どもの氏(名字)は,父母の婚姻時のままです。これは,親権者となった方の氏が変わった場合でも同じです。
子どもの氏は,親権者が,家庭裁判所の許可を得て変更します。

Q4 父母が離婚した後は,子どもは親権者と同じ氏(名字)になるのですか。

基本的には元のまま。
変えたければ家庭裁判所に申し出てね。
ということ。

例えば母親が親権者となり、便宜上名字を同じとするため母親の旧姓に母子で変わる ということは想像がしやすいでしょう。

離婚はこのように比較的シンプルである。
登場人物は親子しかおらず、その枠組みの中で判断し、
判断に応じて家庭裁判所に申し出ればいいだけである。

・親の再婚時

① 基本的な考え方

離婚と同じ。

例えば母親が親権者となり、母親と暮らしていて、
その母親が再婚することになっても
子どもの名字や戸籍が変わるわけではない

元父親、母親、子どもという戸籍の枠のままなので、
母親の再婚だけを理由に名字が変わるということはない。

子どもにとっての枠組みはこの時点では変わらない。

戸籍____
|父親ー母親|-再婚相手
|__子__|

② 再婚相手の戸籍に入る場合

では、枠組みが変わる場合はどうなるのか。

・再婚相手の名字を名乗る

順序がわかりづらいが、
枠組みの外の人間(再婚相手)の名字を名乗れる=その人間と戸籍での関係を必要とする。

よって、再婚相手との戸籍に移ることで、再婚相手の苗字へ変わることになる。
その手段として再婚相手の名字を選ぶ。
(ややこしいね)

・再婚相手と養子縁組をする

再婚相手と法的に親子になる。
相続とかもできるようになる。

元の家族の戸籍の枠組みが変わる。
   戸籍  _______ 
 父親 |ー母親-再婚相手|
    |___子____  |

そりゃ親子で名字もそろえることになるよね。

つまりどのような場合であっても、名字が自動的に変わるということはないことがわかりました。

もしこれらのシチュエーションが自分にも起こった場合、
これからの家族の関係、自分のアイデンティティなどなど
自分なりに考えて判断いただければいいと思います。

さよなら。


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