オーストラリア:投資に関わる税金ー自宅や株式を売却する
前回に引き続き、投資に関わる税金についてお話していきます。前回までにキャピタルゲイン課税(Capital Gain Tax 以下CGT)の対象資産や計算方法などをご紹介しました。今回はCGTの免税や割引についてお話します。
キャピタルゲインタックス(CGT)免税
CGTにはいくつかの免税方法があります。その中で、物件を例にとりご説明いたします。
自宅売却益の免除(no tax)
ご自身で所持し、そこに住んでいる事が条件になります。
具体的に
· あなたとあなたのご家族がそこに住んでいる。
· あなたの個人財産がそこにある。
· 手紙のあて先がそこになっている。
· 選挙人名簿上の住所になっている。
· 電気・水道などがひかれている
ですので、家屋のない土地は対象外となります。
最初から投資目的で購入した(一度も住まなかった)物件の場合は自宅売却益の免除は使えませんが、割引が使えます。
投資物件の割引(Discount on the tax)
割引が使える条件は下記になります。
· 個人、トラスト、規定を満たしているスーパーアニュエーションファンド
· 1999年9月21日11:45AM以後に購入した物件
· 過去12か月以上保有していた
これらの条件を満たす場合、50%の割引が使えます。
自宅を途中から投資物件に変えた場合は??
さて、途中から投資目的に変更した場合はどうなるのでしょうか?
具体例を挙げてご説明します。
Aさんは2013年に物件を$500Kで購入し、2016年まで自宅として住んでいました。2016年に新たな物件を購入し、引越し。その際の旧宅の査定は$550kでした。2016年からは新しい物件を自宅としています。今まで住んでいた物件は賃貸に出していましたが、今年$600kで売却しました。
Aさんの場合、
2013-2016年:自宅の売却益$50k=免除($550K-$500K)$50Kが免除
2016-2019年:投資物件売却益$50=割引($600K-$550K)x50%が対象
以上のように自宅としてノミネートしていた期間は免除、その後は投資物件となり差額が割引対象となります。