オーストラリア個人所得税申告期限10月31日を伸ばして罰金支払いを回避する方法
個人所得税の確定申告期限は毎年10月31日
毎年恒例ながら、個人で確定申告をする期限は10月31日です。
そう、明日。
間に合わない、どうしよう!!
明日までに確定申告を自分で出来ない。(可能性として)罰金を発生させたくない!
罰金
オーストラリア国税局(ATO)によると申告期限を過ぎると下記のように罰則が課せられます。
違約金は、28 日間の各期間または返却期限が過ぎている期間の一部に対して 1 違約単位の割合で計算され、最大 5 単位の違約金まで計算されます。サイズ テストも適用されるため、より大きなエンティティのペナルティは 2 倍または 5 倍になります。ペナルティは、28 日間ごとに 222 ドル、または最大 1,110 ドルです。
締め切りから
1 ~ 28 日経過 = $222
28 ~ 56 日 = $444
57 ~ 84 日 = $666
85 ~ 112 日 = $888
113 日以上 = $1,110
*この FTL ペナルティの計算は、中小企業のみに適用されます。中規模(課税所得が 100 万ドル以上 2,000 万ドル未満)に分類される納税事業者は罰金係数が 2 倍になり、大規模(課税所得が 2,000 万ドルを超える)に分類される事業体は罰金額が 5 倍になります。
さらに、ATO はデフォルト評価警告書を発行する場合があります。この手紙は、債務不履行の評価の基礎となる可能性のある収入を要約したものです。このレターには、延滞査定の発行を回避したい場合に延滞申告書を提出しなければならない日付も記載されています。
ATO は、次の場合にペナルティを適用する可能性が高くなります。
未払いの納税申告書が複数ある場合
提出履歴が不十分な場合
過去に納税申告書を提出する要求に応じていない場合
罰金を回避する方法
個人で救済措置をATOに求めても罰金は100%回避できないです。(罰金がかかる可能性も100%ではないですが笑)
一番簡単な方法は10月31日までに確定申告を依頼する事です。
税理士に個人所得税申告依頼代行をお願いすることで最大来年5月15日まで延長されます。
不本意かもしれないのですが(笑)明日までに全ての書類を取り揃えてキチンと申告を終られる自信のない方朗報です!取り敢えず税理士に依頼して期限を延ばし罰金の可能性を回避しましょう。
税理士費用は翌年の税務上の費用として認められます。
(これにより全く利益を伴わないですが、リスク管理の観点からお勧めしてます。)