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#78_会社法上の電子公告はいつまで継続しなければならないか

最近少し気になって調べたのですが、会社法上、電子公告をする場合、その電子公告はいつまでしなければならないでしょうか。

たとえば、株式併合を利用して少数株主をスクイーズアウトする際、効力発生日の20日前に公告をしなければなりませんが(会社法第181条1項及び2項、第182条の4第3項)、それを電子公告でやる場合、いつまでその電子公告を継続しなければならないか、という論点です。

とはいえ、ややこしい解釈論があるわけでもなく、これについては、条文に解があります。電子公告の公告期間等を定めた第940条において、「この法律の規定により特定の日の一定の期間前に公告をしなければならない場合における当該公告」については、「当該特定の日」まで継続して電子公告による公告をしなければならない、とされています(第1項第1号)

ここで、株式併合の際の公告は上述のとおり効力発生日の20日前まで、とされているので、この場合の「当該特定の日」は株式併合の効力発生日となります。

したがって、回答としては、電子公告は株式併合の効力発生日まで継続してしなければならない、ということになります。


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