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#86_地下鉄の中でのwildなくしゃみ

先日地下鉄に乗っていたら、突然、「ヴォルルウ」というくしゃみの音が聞こえました。

パッと目をやると、そこには女性しかいません。こんなwildなくしゃみをするとは相当のタマであると思い、見ていると、その人の持ったバックが妙な動きをします。

見ると、風呂敷のような荷物がバックからはみ出ているのですが、その部分が生きているように動きます。何のことはない、くしゃみの犯人は犬で、その女性は犬に風呂敷をかけてバックに入れていたのでした。

それでふと、「そもそも地下鉄に犬を乗せてよい根拠ってなんだっけかな」と思い、調べたのですが、東京メトロ(東京地下鉄株式会社)の「旅客営業規程」にそれがあります。

(無料手回り品)
第173条
(中略)
5 旅客は子犬、猫、鳩その他これらに類する小動物(猛獣及びヘビの類を除く。)であって、次の各号のいずれかに該当するものは、無料で車内に持ち込むことができる。
(1)長さ70センチメートル以内、最小の立方形の長さ、幅及び高さの和が90センチメートル程度の容器に収納したもので、かつ、他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの
(2)容器に収納した重量が10キログラム以内のもの

メトロの場合、犬は「無料手回り品」という扱いのようですね。でも、「次の各号のいずれかに該当するもの」なので、容器が相当大きくても、重量が10㎏以内ならOKなんですね。その重さなら、容器の大きさも知れているという考えなのか。それに、なぜ「他の旅客に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがないと認められるもの」という要件を、1号にしか設けてないのでしょう。柱書の「猛獣及びヘビの類を除く。」の実質的な解釈で、うまく処理できるかもしれませんが… そもそも鉄道会社の約款など読む人はいませんが、弁護士的にはちょっと気になるところでした。

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