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【36協定】それ、盲点かも・・?

ご覧いただきありがとうございます!朝倉です。
今回は「時間外労働及び休日労働に関する協定届(36協定)」について
実務を通して、盲点になりやすいと感じた点をお伝えします。
※36協定を知らなかった!提出していなかった!という方は36協定って何!?をご参照ください。

本社以外にも作業をする場所、ありませんか?

創業してしばらく経つと、本社以外にも業務をする場所がある会社をよく見かけます。
(例えば、事務作業はマンションの一室を借りて作業してもらっている・・・など)

本社と別に業務をする場所がある場合、事業場とみなされる可能性があります。そして、事業場とみなされた場合、規模にかかわらず、その事業場分の36協定届を提出する必要があります。
36協定は事業場ごとの届出が必要になるためです。

※事業場とは・・場所的観念(同一の場所か離れた場所か)によって決定
【例外】
別の場所であっても下記に当てはまる場合、一つの事業場としてではなく、
上位の事業場と一括して取り扱われることがあります。
・規模が著しく小さい
・組織的な関連や事務能力等から、一つの事業場という程度の独立性が無い

【事業場の定義について参考】
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/roudouanzeneisei/q1.html

ここでのポイントは「別に業務をする場所があり、事務能力等あるか」ということです。ただ、上記ポイントの判断が意外と難しいです。
規模が著しく小さいって、どこまで小さければいいの?や独立性が無いってどういうこと?となります・・・。
そのため、別に作業をする場所がある場合は、会社で判断するのではなく、社会保険労務士を頼ったり、管轄の労働基準監督署に聞いたりしましょう。

まとめ
創業からしばらくたつと、本社以外にも作業をする場所が出てくる会社も多いと思います。
その時、36協定を本社分は提出したけれど、規模が小さい本社以外の場所の分については提出する必要がないと思っていた・・・という事がないように、本社以外の作業場所が出来た際には、「独立した事業場なのか?」
の確認を忘れないように注意しましょう!

最後までお読みいただきありがとうございました!


FLOW社会保険労務士事務所
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